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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンションの共有部分に建物登記は勝手に出来るの?)
マンション共有部分の建物登記について
このQ&Aのポイント
- マンションの共有部分に勝手に建物登記をすることはできるのか?
- 24世帯の区分所有者である建物の所有権を持つマンションの共有部分に、他の所有者が勝手に建物登記をした場合の問題点や対応方法について教えてください。
- 建物の所有権が明確でないマンションの共有部分に、他の所有者が無断で建物登記をしていた場合、どのような法的措置を取ることができるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
地代の値上げなどを考える前に、以下の事を確認してください。 ・1階部分の登記簿を取って本々Yさんに何らかの権利が有ったのかどうかを調べる。 ・事務所を建築した経緯(管理組合の総会議案に有ったかどうか)。 1階部分が共用部分であったとしたら、勝手に事務所を建築等はできませんので、相続人に撤去を申し入れることが出来ます。 登記の無効を申し立てて下さい。 事務所建築の決議は4分の3という厳しい条件が有りますのでそれをクリアしたとは思えません。 背任行為が有ったと疑われますので、それまでの駐車場使用料の不当利得返還請求もできますが、死亡したのならこれからの事を考えた方が良いのかもしれません。 地代をもらうことよりも、共用部分を正しい有り方に直す必要があります。 駐車場売買の話はとりあえず無視して下さい。 相手が弁護士を立てているのなら管理組合でも専門家の力が必要です。 地域のマンション管理士会の無料相談や法テラスに相談して下さい。
お礼
アドバイス有難うございます! これから証拠集めを始める入り口が見つかりました。 自治会資料は平成4年以前のものは皆無。(Yさんが自称自治会長をしていた頃の書類は全く無し) 1階部分の土地と建物の登記をしらべたところ、土地は24世帯にて区分所有。建物の登記がYさん所有の会社名で平成2年に2階部分としてなされていて平成13年に1階に訂正されていることが発覚。 今回Yさん方の弁護士から1階部分の買い取りの打診が着ているのは時効取得した賃借権を元に契約終了時に発生する建物の買い取りの要求かな?と(付け焼刃の知識でしかないのですが)推測していました。第一に「登記の取り消し」が可能なものか確認して行こうと思います。 アドバイスいただきましてとても感謝しています! 有難うございました。