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競売建物の借地を、和解で半分の借地にし半分の取り壊しを要求されたが、新たな買い手は対抗できないのか?
(どなたか、助けてください。)競売で買った建物が立っている土地の借地権変更は、有効か無効か、お聞きします。建物の半分の土地を、新貸借契約期間中に地代の延滞理由で、和解により借地からはずすのは有効ですか? その結果、競売で買った新たな借地権者(土地の借り手)が建物の半分(玄関と口と階段を含む)を取り壊せと、地主に言われています。借地権による借地権者の保護と和解の取り壊し取り決めとで、どちらが上位に来るのでしょうか? 尚、競売には、建物の半分が取り壊しの和解合意があると書いてあります。
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- unchikusai
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回答No.1
ここでチンタラ聞くより、弁護士に相談すべし。