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遠隔地のケアハウスでの母の介護サービスについて
- 他県のケアハウスに入居する87歳の母の介護サービスについて悩んでいます。デイケアサービスを受けたいが、住所の変更手続きが必要であり、それによって葬儀やケアマネージャーの関係も考慮する必要があります。
- 介護保険証の住所が他市であるため、デイケアサービスを受けるためには住所の変更手続きが必要です。しかし、葬儀やケアマネージャーの関係も考慮すると、住民票を移すことには不安があります。
- 遠隔地証という手段もあるが、年齢とともに介護度が進んだ場合には他県でのケアマネージャーのお世話になる必要があります。現時点では遠隔地証で様子を見るべきか、それとも住民票を移すべきか悩んでいます。どのような手続きがベストな策なのでしょうか。
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大きな誤解です!ケアハウスの職員さん自体が、普段介護保険制度に携わる機会が少ないがための誤った認識となるのでしょう。 病気で掛かる健康保険が住所地以外では使えません、住所地以外の病院にはかかれません、といっているのと同じことです。違いますよね? 要支援の方が介護サービス(厳密には介護予防サービス)としてデイサービスを利用するには、介護予防支援業務として地域の「地域包括支援センター」がご本人の状況を把握し、必要とされるサービスを計画する「介護予防計画書」を作り、サービス利用に向けての相談や説明、サービス利用開始後も適切にサービスが利用され提供されているかを確認し続ける一連の「介護予防支援業務」を行いますが(言い換えると、この担当するセンターとの契約や届け出が必要となります)、この「地域包括支援センター」は市町村内に地域ごとに複数ある場合には担当地域を割り振って対応している場合が多く、お母様の場合、その担当すべくセンターを決める際に基本は住所地域で割り振るので、本来は住所地であるあなたのお住まいの地域のセンターが担当することとなります。 が、日々の相談や説明、訪問など、あなたの地域の包括支援センターが他県であるお母様の元に通い受け持つのは無理ですよね? この場合、届け出、住民票がどこであれ、ご本人の居住する地域の包括支援センターがそれを担当するだけです。 いちぶ、例外として、本来は「要支援」の方ではなく「要介護」のかとの支援業務に就くケアマネージャーが、包括支援センターより「業務委託」として担当することも認められてはいますが。 住所が何か特殊な取り扱いを受けるとすればこの点だけです。 利用するサービス(デイサービス)については、北海道や沖縄に住所のあるお年寄りが東京にいてそこのデイサービスを利用すること自体は何の問題もありません。 あえていうならば、そのデイサービスを利用中にお母様が具合が悪くなられ、あるいはケガをされ救急車であれ病院を受診しなければならない、あるいは即入院、手術をしなければならないといった場合に、その説明や意思確認、合意を得るためのご家族など身元引受人を利用開始前の契約時に定め、署名・押印を求められます。 この身元引受人を、単に書面上の届けという「形」ではなく、実際に誰が動き対応してくれるかが求められます。 デイサービスでは判断も責任持てませんし、開いてである病院も他人であるデイサービスの職員相手に入院、手術の了解など受け付けてくれませんモンね? この点は利用につながり事前の契約や説明の際に、そのデイサービスセンターとよく話し合い、合意しておくことをお勧めします。 以上から、介護サービスを受けることfだけに関していえば住民票を移す必要はありません。 があ、別な視点として若い方であろうが介護サービスを受ける受けないにかかわらず、「戸籍法」だったか「一定期間、その地に居住する場合、もしくは居住すると見込まれる場合には、住所地をの変更の届け出を行わねばならない」といった制約が別にあることをご承知ください。 税金や選挙権など、実情に即した対応・取り扱いを受ける権利を保障するためです。
お礼
懇切丁寧にありがとうございました おかげで、なんとか前へ進んでいます