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高齢者が別居する場合の国民健康保険手続きについて

 父(80歳)の扶養に入っている母(76歳)が、現在住民登録してある住所から他県へ引越し(住民票も移します)、一人暮らしをすることになりました。  離婚などによる別居ではないため、父からの送金で引き続き生活を営むのですが、父の扶養者として国民健康保険証の継続使用を望む場合、どのような国民健康保険の手続きが必要ですか? 学生の場合は「遠隔地証明」のようなものをもらっていたと思いますが、夫婦別居の場合でも同じ扱いがされるのでしょうか? 大変恐縮ですが教えてくださると大変幸甚に存じます。

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  • thor
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回答No.1

そもそも国民健康保険には「被扶養者」という制度がありません。 世帯単位の制度であり、世帯全員が「被保険者」です。 発行されるのは難しいです。 住民票の世帯が単位ですから、住民票を移したらダメです。 学生は特例なのです。 しかし、市町村の裁量で、別居の理由によって認められる場合がないとは言えません。 以下、蛇足。 日本語の言葉の意味として、「扶養者」といえば「家族などを扶養している人」です。「扶養されている人」は「被扶養者」。 ※退職者国保の保険証の「被扶養者」という記述は、制度の便宜上のもの。 他のサイトでと同じ質問をするのはネットでのルール違反ですが。 また、ここは雇用保険カテゴリであり、この質問は健康保険カテゴリでされるべきかと。

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