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地域密着型サービスの住所地特例対象施設について
地域密着型サービスの小規模多機能型居宅介護施設の住所地特例について皆様からのアドバイスをよろしくお願いいたします。 今後、小規模多機能型居宅介護施設の開設の計画をしている所なのですが、私が開設したらぜひ利用したいという方が数名みえました。大変ありがたいことですが、その利用希望者は他市の方で越境利用となってしまいます。たしか小規模多機能型施設は越境利用(住所地特例)は認められていなかったと思いましたが、どなたかご存知の方がみえましたらアドバイスよろしくお願いいたします。私も調べてはいるのですがよいものが見つかりませんのでよろしくお願いいたします。
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- hiroki0909
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回答No.2
お礼
hiroki0909さん早速のアドバイスありがとうございます。やはり住所地特例は認められないようですね。参考になりましたありがとうございました。 お礼メールでさらに質問して申し訳ないのですが、その利用希望者の方には私が開設を希望している市に親戚がみえるようです。その親戚の家に住所を移してしまえば利用できるのでしょうか?こんなことは違法なんでしょうか?そもそも住所の転出事態が無理なのでしょうか?再度の質問大変申し訳ありません。よろしくお願いいたします。