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これって公金横領罪??

会社の金も自分の金もない(ほとんど特別背任)バカ社長から給料を確保する為、社長の許可を得て私の管理する(営業部長として、営業してきたお金をプール)口座を開設し、そこから私や事務員の給料を工面してきました。で、なんだかんだしているうちに先週会社は潰れてしまいました。(当然)その時点で会社を辞めたのですが、私の口座に得意先から振り込みがありました。その口座を解約に行った時に分かったのですが。会社の金なので返す為に社長に会ったのですが、その時借金取りが来ていて(いつも来ていた人で凄く私も事情がわかる人です。)今まで貸していた金を返せと云いました。私も社長の不誠実を知っていましたから、この金を渡しても自分の生活費や遊行費に使うと思い『いい加減に迷惑掛けるのやめろ!この金はこの人に渡すから!』と社長のいる所で『いいですね、渡しますよ!』といって渡しました。社長は『領収をよこせ』と云いました。その時彼は領収書がなく、名刺にメモして後で郵送すると言いました。が、その後数時間して、会社の金が私に渡ってなくて、直接その人に渡したのは公金横領だと言って私を警察に訴えたと電話がきました。 確かに現金は私→社長→業者と渡らず、私から彼に渡したのですが、密室でなく、一応渡しますからね、と念押し、じゃ領収書をよこせと言ったと言う事は充分自分も承諾したと言う事ではないでしょうか? これが私が会社の金を横領した事になるのでしょうか?? 逆に名誉毀損などで訴えられますか? 非常に腹ただしく、長文になってしまいましたが、なにかアドバイスをお願いできますでしょうか。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

横領にはならないと思います。 何故なら、そのお金を使い込んだわけではなく、他人に渡したのですから、そして、その承諾を得ているから。 名誉毀損にもならないと思います。 何故なら、名誉毀損罪が成立するためには、その行為が「公然性」でないとならないので、単に、社長から云われただけでは無理です。

chosyu
質問者

お礼

お礼が遅れてすみませんでした。 結局、本気で警察に訴えて、こっち側を本気 にさせたらどうなるかって事だけは分かっていたようです。(生活安全課で愚痴を言っただけみたいです。) バカを相手にするのはこれで終わりです。 ありがとうございました。

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