- ベストアンサー
横領にはあたらないでしょうか?
従業員20名ほどの会社の役員をしている者です。 先日、従業員が社用車で交通事故をした際に、会社で加入している保険を使用しました。 その保険の特約として、5日以上通院した場合に10万円の見舞金が給付されるといったものをつけていたのですが、その振込先として事故をした本人の振込口座を指定していたようなのです。また、そのことを会社に無断で行っており、何の報告も受けておりません。 これは横領にはあたるのではないかと思い、質問させていただきました。 どなたか分かる方教えて頂けないでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、契約内容の把握が重要です。 文面から拝察すると、法人契約のようです。 法人契約の場合、事故の保障を誰に支払うかということを 決めなければなりません。 つまり、見舞金などを会社が受け取るか、 運転していた従業員が受け取るか、 ということを選択する必要があるということです。 今回の場合、従業員が従業員個人の口座を指定して、 その口座に保険会社が振り込んだということから、 従業員が受け取る契約になっていたと考えるのが妥当です。 もしも、会社受取になっていて、保険会社が間違えて 振り込んだのならば、会社は保険会社に支払いを申請すれば 良いだけのことです。 個人名の口座を会社の口座と間違えたなどという言い訳は 効かないので、保険会社は支払いに応じます。 その一方で、保険会社は、従業員に支払が誤りだったことを伝えて、 保険会社が従業員から回収します。 会社が関与する必要はありません。 つまり、従業員が受け取る契約になっていたのならば、 正当な行為であり、横領が成立するはずもありません。 会社が受け取る契約になっていたとしても、 従業員がその内容を知っていたとは思えません。 従って、保険会社(担当者、代理店)の誤ったアドバイスで、 自分の個人口座を指定したというのが、普通でしょう。 または、「もらえるんだ」と勘違いして申請したと 考えるのが妥当でしょう。 会社への報告義務があるのかどうかは、 会社契約の保険なので、報告義務があると考えるのが 妥当だと思いますが、口頭で注意する程度の違反でしょう。
その他の回答 (2)
- citytombi
- ベストアンサー率19% (1721/8628)
法人契約の傷害保険で、被保険者に支払われる「見舞金特約」をつけていた場合は、その当人に支給されるのは当然であって、横領にはなりません。 >その振込先として事故をした本人の振込口座を指定していたよう そもそも契約は会社ですから、会社の総務担当者?と保険会社の契約時の書類作成において、そういう指定は当然了解の上になされるものと思いますから、“会社に無断”という意味がよく分かりません。 その特約によって見舞金が支払われる場合に、保険会社がどこに振り込んだらいいか失念して、当人に確認してきた可能性はありますが、そのあたりの経緯を確認した方がいいかも知れません。
- sb69kamyi
- ベストアンサー率28% (25/89)
保険金の請求権は被保険者になります。 つまり、請求権があるのは、怪我をした本人であり、契約者である会社ではありません。 会社に給付される保険金ではありませんので、当然、横領には当たりませんし不法でも不当でもありません。 中には契約者で金を払っているのは会社だから、会社の金だと会社が保険金を請求して、被害者に給付しないようなことがありますが、そちらのほうが不当です。 本来は報告すべきですが、そのような懸念があったから、報告を躊躇ったのでしょう。 そういう体質の企業なのではないでしょうか?