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横領罪ですか?

よろしくお願いします。 今の会社の社長が会社名義で銀行から 借りたお金を自分の口座に短期借入金として いれています。 先月だけで800万わかっています。 この伝票だけで横領罪が成立するのでしょうか? 他にいるものがあれば教えて下さい。 お願いします。

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  • maomyumyu
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回答No.5

#3です すいません少し補足しますね >銀行側が反映されていないと指摘する理由がよくわかりませんね 通常社長に貸し付ける使途では、銀行は会社にまず貸さないので会社と銀行間の契約違反があるかもという意味です。銀行が契約不備を指摘した場合、会社に不利な事あるかなーと思いまして。。 いずれにせよ#4さんの言うとおり、銀行側の指摘云々は 横領と関係ないことですね。m(__)m 前述の説明通り、ただちに横領(泥棒した)とは認められないと思いますが、自己取引に関する重大な決定事項は取締役会の承認を得る必要があると思いますので、ここら辺はかなりグレーな可能性もあるかもしれませんね。 仮に重大な不備があった場合、会社は社長に損害賠償を請求できますし、刑法の特別背任や悪質であれば横領などで告訴する事までいくかもしれないです。 質問者さんは会社の利害関係者なのでしょうか? もし従業員等なのであれば、あまり深入りしてもメリットはなさそうだし、私的な流用をするような社長さんの会社だったら次の職場を考える方がいい場合もあるかもですよ。おっとあまり関係ない話ですね。がんばって下さい。

noname#225241
質問者

お礼

何度もアドバイス頂きありがとうございます。 実際納得はできていませんが みなさまのアドバイスを見て、不信感のある社長の元ではなく新しい職場を探してみようと思いました。 みなさま、お忙しい中ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • nyannmage
  • ベストアンサー率24% (201/821)
回答No.4

銀行への借入の際は、会社名義で多分運転資金などで必要という事で借入しているのに 帳簿上借入金がなかったので今回借入処理を起こし返済は社長個人名で返済処理をしたという事でしょうか? そういう帳簿上の事で税理士さんが指摘するのは解りますが 銀行側が反映されていないと指摘する理由がよくわかりませんね 借入の際に○○日に売上の入金があるのでとか売上の見込み等を基に借入を起こすと思うのですが売上が延びていないからでしょうか? まあ社長個人でお金が必要ならば個人で銀行に借りて返せばあなたも社長に対する不信感はなかったとは思います しかし、結果返しているので横領罪にはならないでしょう 理由は、No3の方がおっしゃる通りなのであくまで中小企業の会社を前提としておりますが 会社が大きくて株主総会云々ってなってくると又問題は別だと思いますが

noname#225241
質問者

お礼

ありがとうございました。 借入金は帳簿上あり、毎月返済されています。 それなのに今回のまとまった返済はどういう 理由になるのでしょうか? 会社のお金を借りても返せば結果的に横領罪に ならないんですね。 何度もアドバイスいただきありがとうございました。

  • maomyumyu
  • ベストアンサー率57% (8/14)
回答No.3

通常代表権を持つ社長は、資金の運用に関する裁量を任せられております。通常の短期貸付金であれば、金利や毎月の返済さえ遅滞なく行われる限り、業務としてなにも問題ないようには見受けられます。勿論この事だけで横領を判断する事はできないと思います。 ただ、この融資が焦げ付いたりすれば、株主からうったえられたりするかもしれませんし、銀行との契約上は大いに違反している可能性はあるかもしれません。 実質上とくに経営者と株主が同一な場合、こういったことは良く行われていると聞きます。

noname#225241
質問者

お礼

ありがとうございました。 経営者と株主が同一の場合 こういったケースはよくあることなんですか? なんか納得できませんがしょうがないんですよね。

  • nyannmage
  • ベストアンサー率24% (201/821)
回答No.2

(中小企業の場合として) ちゃんと社長が短期借入金としているのですよね? それなら特に問題はないと思いますが 個人で飲み食いした領収書や個人所有の物を購入した領収書を会社経費で落とすのは横領罪だと思いますが 通常は、社長が退職する際に退職金と相殺とかで最終的に処理するそうです 退職金の金額の定義はないのでだいたい差し引き0か多少の貰いがあるように計算するみたいです しかし、勿論限度は有りますので資本金や売上金によって限度額は違うと思いますが (資本金相殺という形で経理処理する場合もあります) いづれにしても担当の会計事務所の方の判断で処理しると思います 年に一回の決算月の時にも貸付金として計上されるわけなので簡単な計算書(利息等明記した)も必要ではないかと思います

noname#225241
質問者

お礼

ありがとうございました。 社長個人の領収書は沢山あるのですが 社長が自宅で保管して直接税理士さんに 渡しているので証明ができないんです。

noname#108411
noname#108411
回答No.1

会社の帳簿に「短期貸付金」として残高が計上されていれば 会社が貸付けしている事になるので横領ではないですね。 帳簿や伝票が切られていなければ問題かもしれません。

noname#225241
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#225241
質問者

補足

説明不足ですみませんでした。 ここで補足をさせてください。 今回わかったのは税理士さんと銀行の融資担当者が 会社に来て「融資しているのに会社に反映されている 節がない。これでは融資ができない」「社長の個人的に 使っているとしか思われない領収書が沢山ありすぎて 処理が困る」と言っていたのを聞いたのが最初でした。 今、伝票をもう一度調べたところ私の見間違いで 逆に社長の個人の名前で短期借入金として 銀行の口座に一括で300万、200万、300万と 返済した伝票でした。 銀行や税理士さんに言われ慌てて処理した感じです。 ただ、銀行は昔からのお得意さまで、税理士さんは 高額の報酬をもらっているため逆らえません。 でも、言われて返済したということは 個人的に流用してたということには ならないのでしょうか?

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