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倒産について

勤め先の有限会社が倒産することになりました。 社長は自己破産します。 私は、仕事引き継いで独立する予定です。 得意先・仕入先・営業車・PC・電話など、すべて引き継ぐ予定ですが、 自己破産してしまうと、営業車やPCなどは、すべて差し押さえされるのでしょうか? 営業車などは、名義変更すれば大丈夫ですか?PCや事務用品などは名義変更?できるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

倒産するぐらいですから給料の未払い分が在るのではと思います。 なので必要な品物を現物給与として受け取って置くのも方法です 当たり前ですが倒産状態となれば立ち入りが出来なくなります 話が紛糾すれば数ヶ月に渡って処分できない場合も在ります 裁判となれば何年も・・・最近は特に税金未払いの差し押さえが多い ので注意が必要ですね。

  • kbfd33
  • ベストアンサー率26% (371/1398)
回答No.3

勤務先が倒産した後に質問者サンが、仕事引き継いで独立するときに、得意先、仕入先は、特段の事情がない限り引き継げるでしょうが、売掛金・貸付金などがあれば破産管財人の管理下に置かれますね。営業車両・パソコン・電話加入権は、倒産会社の財産ですから、借金の一部分の返済の為に競売されるでしょう。任意で管財人から買い取ることは可能性大です。 営業車両他の財産の名義変更を勝手にすれば、破産法違背でダメになります

  • sudacyu
  • ベストアンサー率35% (687/1961)
回答No.2

 倒産した会社の資産は、破産管財人(=裁判所から任命される。任命されるのは、ほとんどが弁護士)が土地や建物などの流通システムがしっかりしていて、価格の高いものについては競争入札で売却して現金化します。  自動車などで新車に近いものは競売で売られるかもしれませんが、減価償却期間を過ぎて資産計上されていない古い車や、古い事務機器・冷蔵庫や湯飲み茶わんなどの備品は、任意売却(=弁護士と交渉して、不要な事務機器・備品全て、使用不能のものまで、全部含めて)で20万円というような買い取りも可能です。(破産管財人のほうは、処分費・時間・仕分けの手間を掛けずに、建物の中にあるもの全てを処分でき、速やかに物件を競売できる状態に出来るメリットがあります。)  これらのことについては、破産管財人に選任された弁護士と相談されることをお勧めします。  弁護士は、一般には売却不可能でゴミにしかならないものでも、出来るだけ高く買ってもらおうとしますけれど。  あなたがスムーズに仕事を引き継ぐことで、仕入先・得意先(=債権者であることが多い。弁護士が大切に扱わなければならない人達です。)の利益になるということを印象付けることが出来れば、安く譲ってもらえるかもしれません。  また、無償で譲ってもらう代わりに、「倒産した有限会社の負債の一部分を肩代わりする」というような選択もあるかもしれません。  とにかく破産管財人と会って、話し合ってみてください。

nnoronoro
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

会社の資産として計上してあるものは全て、管財人がチェックして残存資産とします。 これを債務額で割って配当金額を決めますので勝手に持ち出すと窃盗になります。 欲しい場合は、管財人の許可を受けてください。 会社の資産計上されていない事務用品などはこの限りではありません。