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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中学生のバイトについて)

中学生のバイトについて

このQ&Aのポイント
  • 中学生の新聞配達について他で質問したりしていましたが、どれも今どき中学生を雇う新聞店はないと同じ回答で困っています。
  • バイトなどは15歳以上じゃないと出来ない。しかし、新聞配達や俳優などは特別で親の許可、在学中の学校長の許可、労働基準監督署長の許可があれば出来るらしいのですが労働基準監督署長の許可とはどこでどのようにしたら許可が貰えるのでしょうか?
  • バイトの雇用についてではなく、労働基準監督署長の許可について教えてください。自分も不安です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

あまり教えたくない方法だけど、家庭崩壊と聞いては、黙っていられないので バイト、仕事は、諸許可が必要ですが、お手伝いという形で、おこずかいとしてもらう分には、この法律は適用されません ただ最低賃金は適用されませんので、その点がきついかも知れませんが 誰か親戚で、個人商店などをしている方はいないですか? 許可の方は労働基準監督署に電話して聞けば教えてくれると思いますよ(^-^)

noname#125472
質問者

お礼

回答ありがとうございます。その優しいお心遣いに感謝します。 バイト以外にも出来そうなこと頑張ります。

その他の回答 (6)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.7

>自分でも調べたりしましたが、バイトなどは15歳以上じゃないと出来ない。 前にも回答しましたがそれが原則です。中学生は原則としてバイトはできません。 >しかし、新聞配達や俳優などは特別で親の許可、在学中の学校長の許可、労働基準監督署長の許可があれば出来るらしいのですが労働基準監督署長の許可とはどこでどのようにしたら許可が貰えるのでしょうか? 先ず、おさらい。 労働基準法第56条(最低年齢)(1) 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 同(2)   前項の規定にかかわらず、法別表第1第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。 それから、追加。 法第57条(年少者の証明書)(1) 使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 同(2)   使用者は、前条(最低年齢)(2)の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。 次が回答かな。 年少者労働基準規則第1条(児童の使用許可申請) 使用者は、労働基準法第56条(最低年齢)(2)の規定による許可を受けようとする場合においては、使用しようとする児童の年令を証明する戸籍証明書、その者の修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を様式第1号の使用許可申請書に添えて、これをその事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。 最後に、今は、大人(外国人を含む)の新聞配達員が沢山いますので、面倒(?)な手続きを要する中学生のアルバイトをわざわざ雇う新聞店がなくなってきているのではないでしょうか。

回答No.6

No.5です、書き漏れ。 東京弁護士会の(子どもの人権)電話相談は あくまでも子ども達の抱える問題についての相談受付です。 大人は電話しないでくださいね。 http://www.toben.or.jp/abouttoben/comittees/kodomo/center/sodan.html

回答No.5

家庭崩壊しそうなので、とにかく自立したい、 というのはとても立派だと思いますけれども、 やや方向性が間違ってると思います。 子どもが自分1人で頑張ろうとすると だいたい失敗して、より悪い状況になります。 「頼れるシステム」を探す方に重点を置いて下さい。 東京弁護士協会では、子どもの相談を無料電話受付しています。 03-3503-0110 月~金曜日 13:30~16:30 17:00~20:00、 土曜日 13:00~16:00 児童相談所の全国共通ダイヤルはこちら。 0570-064-000 虐待があるなら、 被虐待児をシェルターで一時保護してくれる団体もあります。 単純に家庭が崩壊しそうなだけで不安なのだとしても 子どもが18歳になるまでは、 ちゃんと国が生きる保証をしてくれます。 養護施設もそうだけど、それ以外にも、 例えば、児童福祉法に定められた制度で、 里親制度というものがあるのはご存じですか? 親が子どもを育てられない場合、 一時的に、里親登録をしているご家庭に 子どもを養育して貰うシステムです。 親権は移動せず、養育だけをお願いします。 つまり、親が子どもを育てられる状況になったら 子どもは親元に帰ることができます。 里親と里子がうまくいかない場合は申し出れば解除もできます。 里親さんにお支払いする養育費(僅かですけど)は 親の収入によって親の負担額が変わります。 これは子どもの意志だけではできない事だけれど 児童相談所に相談してみることはできるはずです。 この里親制度の発展系として グループホームとして、 5人程度の里子を複数の里親が預かる制度もできました。 働こうという意欲は本当に立派だと思う。 しかも、きちんと正規のルートで頑張ろうとするのは 本当に偉い。 でも君はまだ13歳です。 君が頑張るべきは、勉強することです。 知識こそ力であり、君を守ってくれると思いますよ。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

子供でなければ出来ない仕事だと、役者とかモデルとか。 そういう方面で、両親に事務所、広告代理店なんかに当たってもらうとか。 親、学校長の承諾があれば、労働基準監督署署長の許可は事務所なんかが申請、取得します。 通常の行政の相談先としてはハローワークですが、未成年って事だと手に余るかも。 ハローワークのインターネットの仕事検索でも、15歳未満は年齢入力すら出来ません。 児童相談所なんかへ相談するにしても、子供が就労しなきゃならない状況ってのは想定されていないでしょうし。 > 家庭の事情で > 家庭崩壊も危うい状況なだけに って事であれば、市町村の役所に相談し、生活保護、税金や保険料の減免なんかを依頼、ソーシャルワーカーなんかへの相談をするのが真っ当だと思います。

  • usbus
  • ベストアンサー率22% (156/692)
回答No.3

http://okwave.jp/qa/q6450882.html ここで回答出てるでしょ。 これ読んで理解出来ないなら諦めたほうが・・・ 「労働基準監督署長の許可は13歳を働かせたいと思ったときにその企業が取るもの」 って言えばわかるかな? 働く人が取るものじゃないの。働かせる企業が取るものなの。

noname#125472
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とりあえず親の許可、在学中学校長の許可があればよいのでしょうか? 例えが分かりやすく、自分が取るものかと思っていましたがそれが違うと分かりました。 厳しい世の中ですが頑張ります。

  • qqgatapl
  • ベストアンサー率14% (22/152)
回答No.2

>労働基準監督署長の許可 労働基準監督署だろうね 今は知らないけど地域によっては労働基準監督署などに以前はそういった特殊な仕事を紹介する掲示板見たいのがあったよ とりあえずは労働基準監督署へ行くか市の社会福祉課へ行って相談すると相談に載ってくれる可能性が高いと思うよ 私は後者をお薦めするが正当な理由が無い限りどうにもならないしもし、正当な理由がある場合はあなたの説明の仕方によってはバイトを紹介するより児童福祉施設を紹介されちゃうかも知れないのでしっかり考えて相談したほうが良いでしょう。

noname#125472
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ひとまずは相談するのはあとにしておきます。 でも貴重な情報を教えていただきありがとうございました。

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