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中学生で
バイトはできないんでしょうか?私は中2なんですけどバイトをしたいんですよ!!新聞配達とか朝早いのは苦手なんですけど中学生でもできるバイトがあれば教えてください!!
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- itiha
- ベストアンサー率7% (15/206)
ボランテイア程度なら大丈夫です。 校長もOKします。 単に親戚等の店も手伝いも本人次第でしょう。 現に部活仲間が海の家の手伝いをしてます。 けど、普通に法律違反です。 貴方が了解しても、良識のある大人は拒否します。 私も中学生でお金に困ってます。 気持ちは分かります。 でも、高校でもバイト禁止もあります。 以後、安全なバイトを探してください。
- SCNK
- ベストアンサー率18% (514/2762)
雇用関係を結べば確かに労働基準法が適用されるでしょうが、自ら営業するのなら問題はないのではないでしょうか。未成年者の場合ですと契約行為は法定代理人(通常は親権者、たいがいは両親ですね。)の追認が必要というのが原則ですが、通常の売買はできるはずですよ。ただし法定代理人が取り消しできるという条件がありますが。たとえば自分で仕入れて自分で売買すればよいと思います。
- hanakomail
- ベストアンサー率28% (151/533)
外で働くことはできないでしょうが 家の中で働くというのはどうでしょう? 17才の娘さんのいる先輩はアルバイトをさせないかわりに 食事の準備・後片付け・掃除etc.をやってもらい お小遣いを渡すそうです 親戚の家でお店をやってる人がいれば そこで(アルバイトではなく)お手伝いをするのも手ですね^^
- totoro99
- ベストアンサー率51% (135/262)
こんにちは。 先ず労働基準法と言う法律があります。 これには 第56条 1.使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 2.前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号に掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても同様とする。 第57条 (年少者の証明) 使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 2 使用者は、前条第2項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。 とありますので、かなり労働環境としては制限されています。 全く無いわけではありませんが、その昔ですと年末年始の郵便配達手伝いとか牛乳配達(最近めっきり少なくなりました)がありました。 演劇関係でしたら子役などがありますが、これもオーディションを受けるなどかなり限定されている様ですね。 親戚関係でお店の手伝いをやっている人も居ましたがこれ位しか思いつきません。
労働基準法と言う法律によっては16才未満は働いてはいけないことになっているそうです。 但し家庭の何らかの理由で働かないといけないなら話しは別です。
お礼
やっぱそうですか。。。ありがとうございます!16歳になってからやることにします