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ローン会社の手数料
当社では、個人のお客さまからの入金を一部、クレジットカード会社にお願いしています。カード会社に支払う手数料ですが、消費税を非課税で処理します。これはなぜですか?何か利息的な性格でもあるのでしょうか?
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クレジットカード会社に支払う手数料というのは、貴社がお客さまから販売代金として受領できるという権利(債権)をクレジットカード会社へ譲渡した場合に発生する差額の事ですか。(例えば100円という債権をカード会社へ90円で譲渡してその差額の10円を貴社がカード会社へ支払うような場合です) この差額の事でしたら、性格的には利息というよりも、債権譲渡という性格であるため、消費税法上では非課税と規定されています。(正確には消費税法施行令第10条第3項第8号と言いますが) お客様がクレジットカード会社に対して支払う手数料は、ご指摘のように利息的な性格という事で非課税です。(利息に相当しないような手数料は除きます)