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破産申請した後に別会社設立は可能?
友人の話ですが、昨年会社を潰し(破産申請した法人・個人双方)潰す前3か月ほどは社員に給与も支払っていませんでした。 その彼が、現在管財人を立て債権債務の整理をしている最中、新しい会社を立ち上げると言い出しました。 無理だと言っているんですが、彼自身が経営者として前面に出るわけではなく、家族(妻)名義で 立ち上げれば問題ないと言っています。 社員に給与も支払わず会社整理もすんでいないうちにそんなことしても大丈夫なのでしょうか。 罪に問われることはないのでしょうか。 また、ある期間を置けば問題ないのでしょうか。 法的に教えていただけませんか。彼にアドバイスしてあげたいのでよろしくお願いいたします。
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回答No.1
問題ありません。 現在の会社法では株主または代表になることが出来ます。 禁治産者はダメですけどね 心配なら会社法もしくは株式会社設立についての本をご覧になるのがよろしいかと。