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刑事事件で国選弁護人を雇っていられる期間や罪は?
国選弁護人を依頼できるのは資産50万円以下だと思いまする 他に用件としては何があるでしょうか? 例えば以下で違いは出てくるのでしょうか? (1)罪の重さ、殺人罪なのかこそ泥なのか? (2)殺人罪でも最後まで(最高裁へ上告)国選弁護士でかまわないのでしょうか? (3)地裁での公判でも罪によると思いますが、国選でかまわないのでしょうか?
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- rossarossa
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(1)罪の重さ… (3)地裁での公判… ■被告人の資産が50万円以下で且つ弁護人がいないと開廷できない 必要的弁護事件の場合、国選弁護人に弁護を依頼することができます。 『必要的弁護事件』 ・法定刑が死刑・無期または3年を超える懲役刑・禁錮刑の事件。 ・公判前整理手続または期日間整理手続に付された事件または 即決裁判手続による事件。 (2)殺人罪でも最後まで(最高裁へ上告)国選弁護士… ■地裁・高裁と申請をすれば、上級裁判も国選弁護人で大丈夫ですが、 上訴(控訴・上告)手続きを代理した時点で別の国選弁護人変わります。 1審ごとに違う国選弁護人に弁護を依頼することになります。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
>(1)罪の重さ、殺人罪なのかこそ泥なのか? これは、罪名ではなく起訴されて公判請求されれば使えます。 今は、起訴されなくとも、逮捕された時点で国選弁護人を要求できます。 >(2)殺人罪でも最後まで(最高裁へ上告)国選弁護士でかまわないのでしょうか? できます、地裁・高裁と申請しないとなりませんが、上級裁判所でもできます。 >(3)地裁での公判でも罪によると思いますが、国選でかまわないのでしょうか? 罪名ではなく、略式起訴以外でしたら国選弁護人は利用できます。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
(1)軽微な犯罪だと使えません。 (2)重犯罪は弁護士がいないと開廷できないので最後まで国選でいけます。 (3)お金が無くて重い罪なら国選で構いません。
お礼
有難うございます。 逆を考えてもした >軽微な犯罪だと使えません< 殺人罪でも最後まで国選弁護士でかまわないんですか?・・・・・ 因みに刑事訴訟法 何条とかつけて教えて頂けないでしょうか・・・ (4) また、被告が自己弁護するといって弁護士なしの公判というのはありえるのでしょうか?
お礼
有難うございます。 逆に軽微な罪だと、国選は使えないんですね。 なんか非道理な感じが致します。