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電卓の特許について
建築現場作業員です。 特定の構造物を簡単な計算方法でケガク、計算式を思いつきました。この計算式を入れた電卓などは、特許にはならないのでしょうか?計算式が(特にこんな簡単な計算)特許にならないというのは見たり聞いたりでわかっているのですが、こんな電卓があればと自分でも思うんです。仕事上、今までこんな計算方法でケガいている人を見たことも聞いたこともないのです。電卓が二つあり計算式を知っていれば簡単に出来るのでみんなに知ってほしいなという気持ちもあるのですが、なかなか欲は捨てきれません。 如何なもんでしょうか。お答えよろしくお願いします。
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家伊藤 寛之(@skiplaw) 弁理士
前回書いたのは、「計算機」というクレームであれば、クレームをうまく記載すれば、特許になりうるとの趣旨です。審査基準には、以下のように記載されており、ハードウェアと計算式との関係を記載すれば、「発明」に該当すると記載されています。 ------------------------------ 【請求項4】に係る発明は、 「自然数nとmを入力する入力手段(ただし、1≦n≦m<256)と、 k番目にk2の値が格納された二乗テーブル(ただし、0≦k<511)と、 加減算器及びシフト演算器からなる演算手段と、 上記演算手段による演算結果sを出力する出力手段、 とを備え、上記演算手段が上記二乗テーブルを参照して二乗の値を導出することにより、乗除算器を用いることなく、 式 を計算する計算装置。」 である。 【請求項4】に係る発明は、乗除算器を有しない、加減算器及びシフト演算器からなる演算手段を備えた計算装置であっても、二乗テーブルを設けることにより、上記演算手段が該二乗テーブルを用いて二乗の値a=(m+n)2,b=(m-n)2を導出し、該導出された二乗の値を数式 式 にしたがって加減算器によって減算した後にシフト演算器によって右ビットシフト演算をしており、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働した情報処理装置が実現されている。したがって、ソフトウエアによる情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に実現されているといえる。 したがって、【請求項4】に係る発明は「発明」に該当する。
伊藤 寛之(@skiplaw) プロフィール
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弁理士です。 「計算式」は特許になりませんが、「特定の計算式を用いることを特徴とする計算機」は特許に成り得ます。計算式が従来技術から容易に想到可能ではないものであれば、その計算式が簡単であっても特許になる可能性はあります。 従って、 「【請求項1】 ~という方法で構造物をケガクことを特徴とする計算式。」 は特許になりませんが、 「【請求項1】 ~という数値の入力を受け付ける入力部と、 前記数値を下式に代入して~の値を求める演算部と、 前記計算値を出力する出力部とを備える、計算機。」 は特許になる可能性があります。
お礼
50goeです。 早速のご回答ありがとうございます。まず、始めての質問でこんなに早くのご回答があるなんて、非常に感動しております。50越えの建築作業員で、いろんなことに不勉強、不慣れなもので大変失礼なこともあるかと思いますが、とにかく有難う御座います。 後記「【請求項1】 ~という数値の入力を受け付ける入力部と、・・・後略 のところは、はっきり理解できたわけではないですが、こんな私でも勉強すればとの光が見えたような気がします。再度勉強してまた質問させて頂くかもしれませんがその時もまた、私の愚問にお答えして頂ければと切に願います。 有難うございました。
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お礼
50goeです ますますもって私には難しくなってきましたが、 なぜかとても楽しく嬉しい気持ちです。 話は変わりますが、今、特許出願が楽しく思い、 去年一件と、今年一件(今年は自分で)出願してみました。 今回のお返事を読ませていただき、ますます考えるのが、 面白くやる気が出てきました。ありがとうございます。