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領収書の切り分け

初歩的な質問ですが、領収書をきるとき2枚や3枚できると印紙代が節約できますが、そのやり方を詳しく載っているHP等あれば教えてください。(消費税額記入や金額が大きい場合とか)

みんなの回答

  • 0013user
  • ベストアンサー率54% (13/24)
回答No.5

僕は手形も領収証も分けしてますし相手先も分けてきます。詳しく載ってるかどうかわかりませんが見てみてください。もう少し詳しく知りたければ補足してください。 基本的には「1段下の金額で切る」の繰り返しです。

参考URL:
http://www.tokyozeirishikai.or.jp/about_zei/sittoku/setuzei/insi.html
  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.4

> 無理やり3万以下にするのではなく、840万円を2枚で書くと … 金額が5万円であろうと、800万円であろうと、印紙代を安くしたいということのほかに何か合理的な理由がありますか。当初のご質問から、本質的にはずれた回答・意見にはなっていないと思いますが。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.3

#1です。 #2さんの参考URL拝見しました。#2さんのご見解は、ある税務署にお聞きになったことがあるだけで、判例があるわけではないのですね。ほかのご意見では、疑わしいとされる方も多く見られました。 なお、ここの質問者さんは、領収証について尋ねられています。約束手形は、裏書きして第三者に渡すことを考えると、少額のほうが都合よい場合もあり、複数枚に分ける正当な理由になり得ます。 ご質問の原点に返って、領収証を小分けする理由は何でしょうか。印紙代を節約する以外に正当な理由がなければ、裁判所は脱税行為と判断する可能性が大いにあると思います。 判例もしくは判例に相当するものがあれば、ご教示下さい。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

領収書をどの様に分けて発行しても脱税にはならず、問題ありません。 手形発行などの場合、印紙税額が大きいことから、分割発行の効果が大きく、かなりの事業所で実行しています。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=227396
  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

1度に受領した3万円以上の領収証を、2枚以上に分けて印紙を貼らないのは、脱税行為になりますのでご注意下さい。 領収証に、消費税額が明記してあれば、本体価格3万円まで、つまり税込み31,500円まで、印紙を貼る必要はありません。 参考URLの国税庁タックスアンサーをご覧下さい。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/inshi31.htm
syu-hikaru
質問者

補足

私の聞きたかったのは無理やり3万以下にするのではなく、840万円を2枚で書くと印紙が2千円が1600円で済むといった事だったのですが...

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