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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定相続人以外が受け取る場合の税)
法定相続人以外が受け取る場合の税とは?
このQ&Aのポイント
- 先日義兄が亡くなり、年金型の生命保険で800万円が支払われることになりました。義兄は独身で配偶者や子供がおらず、義母が法定相続人です。
- 受取人は私の夫であり、私たちが葬儀や手続きを担当し、保険金で経費をまかなう予定ですが、この場合の税金は贈与税になるのでしょうか。
- 夫には他に10人の兄弟がおり、具体的な税金の額や区民税の滞納に関する控除などがあるか教えていただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
保険の受取人は、民法による相続ではなく、 保険と言う契約に基く受取なので、 法定相続人であるかどうかは関係ありません。 つまり、誰であろうと、受取人に指定されていれば 受け取ることができます。 税金は、誰が受け取るかを決めるのではなく、 受け取った結果に対して課税します。 誰が受け取るのかを決めるのは、商法上の契約か、 民法による相続などです。 では、税金は、どうなっているのか…… 保険料負担者=被保険者ならば、 誰が受け取っても、相続税となります。 (税法では、契約者は誰であろうと関係ありません。 誰が保険料を払ったのか、ということが重要です) 義兄様が保険料を負担して、しかも、被保険者ならば、 夫様が受け取るのは、相続税となります。 相続税は、他の遺産と合算して計算されるので、 ここではどうなるのか、申し上げられませんが、 遺産の総額が6000万円未満ならば、相続税は 発生しません。 詳しくは、税務署に相談してください。
お礼
とてもわかりやすい説明ありがとうございます。 助かりました。 あとは税務署に相談します。