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通信教育の受講料 返金しないとダメですか?

個人で通信教育をしています。受講者から突然連絡があり受講料の返金申し入れがありました。作業収録VTR,見本などはレンタルで受講者は返却の必要があります。材料も消費期限があり返品できません。一度も提出なく3年10ヶ月がたち、返金申し出となりました。その間季節の挨拶状などで作品提出を促してきました。どうすればいいでしょうか?こんなこと初めてなので困っています。返金要求の相談はあると思いますが、要求された側はどう対処すればいいでしょうか?よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • amuro-rei
  • ベストアンサー率13% (151/1084)
回答No.1

クーリングオフの適用がかなりに過ぎてるでいいのでは? 3年10カ月経って返金ってあまりにも無謀だと思います。 てのがこの文面で判断するところですが、 ・受講料の総額はいくらなんでしょうか? ・裁判やっても大丈夫そうな約款はそろってる? 懸念する点は上記ぐらいなもんです。 >その間季節の挨拶状などで作品提出を促してきました。 →これって貴方からの作品提出?  普通は通信教育の受講者が提出するものだと思いますが・・・。  どのような通信教育なんでしょうか?

rose11aroma
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考の上、弁護士に相談しています。受講者は消費者センターに相談しているようですが、相手方の分が悪いようです。ありがとうございました。

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