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内金の返却について

先日子どもの衣装レンタルを利用しました。 来月に使用する衣装をその日1日押えるために 内金としてその衣装代を全額支払いました。 しかしその日に衣装を借りるはずだった イベントそのものが中止になり、衣装をレンタルする必要性が なくなったためキャンセルを申し出たところ 「内金の返金はできません」との対応でした。 店側の言い分は 「その衣装を土日という非常に混雑する日に私のために1日押さえたため 他に希望したお客様をすでにお断りしている」 「予約票に入金後のキャンセルおよび返却はできませんという記載がある」 とのことでした。 でも私とすればまだその予約した日まで約1ヶ月あるし、 返金はできないという説明は十分にしてもらっていなかったように思います。 確かに今予約票を見たらそういう記載はあるのですが、 そのときにちゃんと説明してもらっていなかったということで 返金を要求することはできないのでしょうか?? また法的にも返金は認められないのでしょうか?? 金額は約1万円ほどなので諦めがつきません。 よろしくお願いします。

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  • akr8696
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回答No.2

 質問では,「内金」という言葉をつかわれていますがこれは民法557条1項の「手付」と同視することができると思います。また,手付の種類には,いろいろなものがありますが,「手付は解約手付が原則であり,特約があればこのかぎりでない」というのが判例です。さらに「契約締結の際に授受されるものを手付とよんだり,内金とよんだり,そのほかさまざまな名称がつけられるが,その名称にはこだわらず,解約手付けとする」との判例もあります。  よって,本件の場合も特段の定めがないかぎり,上記規定のとおり,「買主ガ売主ニ手附ヲ交付シタルトキハ当事者ノ一方ガ契約ノ履行ニ着手ス ルマデハ買主ハ其手附ヲ抛棄(ほうき)シ売主ハ其倍額ヲ償還シテ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得」となります。  つまり,KOJINGさんが手付を放棄することにより無条件で契約を解除できるわけです。仮に内金の返還を求めたとしても名目を変えて違約金として同額程度の請求されることを覚悟しておいたほうがよいと思います。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
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回答No.1

去年の4月から施行された消費者契約法によりますと、契約の解除に伴なう違約金、あなたの場合10,000円が解約の事由、時期などが他の同種の契約の解除に伴なう平均的な損害を越える部分についてはその部分について、いくら契約で定められていても無効とされています(9条)。一般的には、1ヶ月以上あるわけですから、特別に買ったものとか特殊の理由がない限り、かなりの部分が無効と思えますし、クリーニングの必要がないわけですから、明らかに不当と思えます。ラチがあかないときには地域の消費者センターに相談願います。

参考URL:
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/syohisya/keiyaku/