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量刑について質問です。
友人(17歳)が逮捕されました。 万引きをする→Gメンに見つかる→Gメンを殴る→逮捕される 詳しいことはこのくらいしかわからないのですが、 この場合、刑期はどのくらいになるのでしょうか。 その人は補導歴があるらしく、昨年の11月に逮捕されました。 現在、既に裁判は始まっているのでしょうか。 上記の2つの質問にお答えいただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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この場合は「強盗致傷罪」になる可能性が十分にあります。 (強盗致死傷) 第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。 上記は成人ですが、未成年者でも「重犯罪」を犯せば、逆送(家庭裁判所から検察庁に事件を送り、成人者と同じく裁判を受けさせる判断)というのがあります。 >万引きをする→Gメンに見つかる→Gメンを殴る→逮捕される この内容では、窃盗罪と傷害罪ではなく「強盗致傷罪」になる可能性が十分にあります。 少年の場合は、刑期は「不定期刑」といい、OO年以上OO年以下という刑期に幅のある刑罰になります。 運がよくて、窃盗罪と傷害罪で家庭裁判所送致であれば「少年院送致」でおわる可能性がありますが、強盗致傷罪になれば、成人と同じ扱いにもなります。
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- kumap2010
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窃盗罪ではなく強盗致傷罪になるのでかなり罪は重いです。 補導歴もあるのでは少年院送致は確実でしょう。
お礼
強盗致傷ですか。 早速、刑期について調べさせていただきます。 ありがとうございます。
- reina831
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質問者さんにお尋ねします。 「窃盗」をして「傷害」を与えるような人のことを、質問者さんが「友人」と思う理由は何でしょうか? 私ならとても怖くて、そんな人のことをとても「友人」だなんて思えません。
お礼
まず、reina831さんの回答は「回答」になっておりませんので通報させていただきました。 私は全く怖くありません。怖くないと思える友人なのです。reina831さんにはそのような御友人がいませんか。たとえ傷害事件を起こそうとも、「友人」として、私はその人の更生の手助けができればいいと思います。その人がそれを望むかは分からない、お節介だ、そう考える人がいるかもわかりません。ただ、その人が、たとえそれを望まなくても、してやりたいことがあるのです。迷惑だと思ってもらってかまいません。その人は私を裏切るような行為をしたわけですし、そのくらいは我慢をしてもらう権利が私にもあるはずです。どちらにしても、最終的に更生してくれるのならば、それは私の本望です。私はそう考えます。このように考えられるような人だからこそ、私は、その人のことを「友人」と呼ぶのです。
お礼
詳しい御回答、ありがとうございます。