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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【緊急です】万引きをし、商品を置き逃げた友人)

万引きをし、商品を置き逃げた友人の緊急な質問

このQ&Aのポイント
  • 友人が万引きをした後、警備員に声をかけられて逃げようとしたが、バッグと盗んだ商品を持たれてしまった
  • 友人は以前にも万引きをして警察に事情を聞かれた経験があり、自分の指紋がついていることを心配している
  • Gメンが友人のバッグを警察に引き渡し、警察が指紋を調べる可能性や友人が特定された場合の刑罰に関して心配している

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.9

簡単に警察(鑑識)に回すとは思えませんが…(金かかりますしね) その店が万引き被害の多い所なら…もしかしたら… 万引きは未遂でも窃盗罪が適用されます。 10年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金 仮に、故意でなくとも店員や警備員、他の客などを(かすり傷でも)傷つけていれば、罪状は「強盗致傷」になり6年以上の懲役になります。 相談者様にその気があるなら… 一緒に付き添ってあげて店に謝りに行けばそこまで大事にはならないと思いますし、店もそれを待っているのではないでしょうか。 くれぐれも勘違いしてもらいたくないのは、万引きは窃盗と言う立派な犯罪です。 200円程度?金額は関係ありません。 警察が絡めば立派に前科一犯成立です。 捕まってこれからの可能性(未来)が全て無くなるのも面白いかもしれませんが、今ならまだ大丈夫「かも」しれません。よく考えて下さいね もし行動するなら早い方がいいと思います

pepeluani
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >簡単に警察(鑑識)に回すとは思えませんが…(金かかりますしね) 警察にバッグなどを渡して誰かを特定してください、というのはお金がかかるのですか? 初めて知りました。 お店側が被害届として提出すれば警察は調べないといけないものなのではないのでしょうか。 >200円程度?金額は関係ありません。 >警察が絡めば立派に前科一犯成立です。 そうですね。本当にその通りで私もその旨は本人に何度も言いました。 初犯でないことにも驚いてしまったのですが(だから今回逃げたのでしょうが) 確かに行動は早いほうがよいです。もう一度話してみるつもりです。

その他の回答 (11)

  • blue-555
  • ベストアンサー率27% (162/589)
回答No.12

もう読まれないかもしれませんが、、、 結婚を控えてるんでしょ? 後から捕まって結婚相手にも迷惑をかけたら最悪だよ? 親戚縁者すべてにバレますよ。 今ならまだ穏便に済む可能性が残ってます。 時間が経つにつれ良い結果にならないと思います。

回答No.11

バッグな何製ですか?金属製なら、鑑識に回さずとも、すぐに調べることができます(照合は鑑識ですが) 布製なら、よほどの常習犯でないなら調べないです 根拠ですか?、以前、私は100万円ちかいバイクを盗まれました。 当然被害届をだしましたよ で、しばらくして、バイクが出てきました。無残な姿で。 税金泥棒のバカ警察は指紋を調べもしませんでしたよ。 犯人は野放しです!!!まったく!無能で給料泥棒の警官の奴らときたら!! それに、他の回答者とおなじく、防犯カメラ映像があるからです ・金額が大きくなく、 ・身元がわかるものがなく、 ・お店が近所ではない(ほかの県、ほかの市など) ならば、あまり気にせずとも平気だと思います しかし、常習者で会ったり、近所であったりすると、やばいですね 罰ですか?窃盗罪ですかね まあ、つかまるまでやめないか、つかまる前にやめるか、なんですよ 世の中税金泥棒はつかまらないのに、一般市民は1円でもとれば捕まるんです 政治家か官僚、公務員になりましょう

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.10

指紋は、カバンから採取して「照会」はします。 前歴がありますから、照会すれば簡単に判明します。 判明すれば、「逮捕状請求」をして、早朝に捜査員が逮捕にきます。 簡単に、警察が「万引き程度では動かない」という根拠はありません。 事実、告訴があれば「150円」の被害でも逮捕しています。 友人としては、「今の時点での出頭」を勧めてください。 逮捕されるより、まだ印象がいいですから、状況次第では「微罪処分」の可能性があります。

回答No.8

>・Gメンがもっていた友人のバッグを警察に引き渡し、警察が指紋を調べることはありえるのでしょうか。万引きをしたお店では防犯カメラがあったようなので、友人が万引きをしたという映像は映っていると思います。 指紋なんか調べなくても防犯カメラの映像で十分証拠になるよ。 Gメンという証言者もいるんだし。 >・また、万引きした商品は手元になく(Gメンがお店に返したと思います)、それで友人が特定された場合、どのような刑罰に処せられるのでしょうか。 窃盗罪。 盗んだ物を捨てたら罪にならないなんて法律は無い。 一度でも盗んだという事実がある以上、その物を返そうが捨てようが窃盗罪であることは変わらない。

pepeluani
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 その通りですね。盗んだことはもう消せない事実ですね。 本人にはそのことを十分にわかってもらい、深く反省してほしいと思います。 でもこれで逮捕になるのであれば、やはり自分から出頭してほしいです。 もう一度言ってみます。

  • sat4
  • ベストアンサー率38% (100/262)
回答No.7

 質問の趣旨がよく分からないのですが・・  警察に捕まる可能性というか、捕まらないなら、それにこしたことはない、 そういう意味にも見えてしまうのですが・・  店が警察に通報することは、当然あり得ますし、その結果、警察が捜査をすることもあり得ますし その場合、窃盗罪に形式的には該当していますから、処罰されることもあり得るでしょう。 (でも、軽微なので、処罰されることは、まずないでしょうがね)  問題なのは、そうしたことではないはずです。  店に行って、謝罪をすること その結果、警察に連れて行かれても、それは自業自得なのであって 大切なのは、自分のしたことを償うことです。  友人なら、そのことを今一度説得すべきです。

pepeluani
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに今の私はこれから生涯かけて反省してくれるなら、捕まってほしくないという気持ちもあります。 しかし、反対に今反省しているのならお店に謝罪しに行ってほしいとも思っています。 確かに自業自得ですよね。 わかってはいるのですが、今までの友人に対しての気持ちもあり、どうしていいか自分でもわからないです。

  • imo8001
  • ベストアンサー率14% (26/179)
回答No.6

ほう助の罪です

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

親身ある回答って…。 現行犯で捕まりそうになって、逃げてきたんですよね。 どのような説教したか知りませんが、 その店か、近くの交番に出頭しろと説得するのがスジですが、 未遂じゃないんですよ。 質問者さん自身、万引きは犯罪の範疇に無いと思っていませんか? 200円程度ってどういう了見なんでしょうか? 200円でも積もり積もれば大きな損失になりますよ。 ストレスなのか、単にスリルを味わいたいだけで窃盗に走ったのかは不明ですが、 これらが理由なら再犯の可能性は、困窮して窃盗をした人に比べて高いです。 現在、警察は万引きに対して強い姿勢で臨んでおり、 kならず通報するようにと店舗に指導しています。 以前は、手続きなどが面倒で店側もある程度低額の被害なら諦めていましたが、 最近では、手続きの簡略化や警察からの通達で、万引きに大して強い姿勢で臨むという傾向になっています。 >Gメンがもっていた友人のバッグを警察に引き渡し、警察が指紋を調べることはありえるのでしょうか。万引きをしたお店では防犯カメラがあったようなので、友人が万引きをしたという映像は映っていると思います。 店側が被害届けもしくは告訴をすれば、当然、かばんは調べられますし、監視カメラの映像も確認されます。 人物の特定が出来れば、通常は任意出頭かもしれませんが、逃げているので逮捕される可能性もあります。 ・また、万引きした商品は手元になく(Gメンがお店に返したと思います)、それで友人が特定された場合、どのような刑罰に処せられるのでしょうか。 窃盗罪です。 万引きは、未清算品を店舗外に持ち出せば成立しますので、窃盗罪が適用されます。 逃げているし、前科ではないですが以前にも同様の犯罪を犯しているので、場合によっては情状酌量の余地無しとみなされるかもしれません。

pepeluani
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 はい・・・重大な罪ということは散々言ったし本人も悔やんでも悔やみきれない、と。 値段に関係なく、人の物を盗る、その行為が犯罪だと。 だったら自首したほうが、とは何度も言いましたが、それもできない。 婚約者にばれるのが怖い、会社にばれるのが怖い、と・・・。 そんなこといってたら何もできないし、罪をつぐなえないよ、とは言いましたが、 私も散々苦労した友人が(精神病や重い病気などを患ってました)やっと手に入れそうな幸せのときにもうそれ以上は言えませんでした。 友人には幸せになってほしいとずっと願ってきたのです。 本当に友人のしてしまった行為はもう戻せない行為であり、罪を償ってほしいのですが・・・。 私自身も友人にどうしてほしいのかわからない心境です。 >逃げているし、前科ではないですが以前にも同様の犯罪を犯しているので、場合によっては情状酌量の余地無しとみなされるかもしれません。 情状酌量の余地無しというのはどういうことになるのでしょうか。 罰金だけでなく、刑務所行きになるのでしょうか。もし刑務所に入る場合は何年くらいになるものなのでしょうか。 このことがわかれば、その事実を友人に伝え、もう一度自首を伝えてみようかと思います。

回答No.4

>・Gメンがもっていた友人のバッグを警察に引き渡し、警察が指紋を調べることはありえるのでしょうか。万引きをしたお店では防犯カメラがあったようなので、友人が万引きをしたという映像は映っていると思います。 >・また、万引きした商品は手元になく(Gメンがお店に返したと思います)、それで友人が特定された場合、どのような刑罰に処せられるのでしょうか。 初犯じゃないのね。てか警察と世間舐めない方が良いよ。 普通に犯罪だし。捕まるのも時間の問題。 自分の中学時代の話だけど クラスメイトで万引きの常習犯の奴がいたんだけど そいつ捕まって少年院入れられたから まあアウトでしょ 自首をお勧め 罪は少し軽くなるでしょ

pepeluani
質問者

お礼

お早いご回答ありがとうございます。 そうですよね、ホント警察の捜査はすごいと日々思っているので、 友人も同じようにつかまってしまうのでしょうか。 警察が犯人を特定したら、捕まるまでどのような手順なのでしょうか。 たとえば、自宅にいきなり来る、電話がかかってくる(前回捕まった時に連絡先などは伝えているので)、会社に連絡が入る、など。 もしご存知でしたら教えてください。

noname#222486
noname#222486
回答No.3

この質問は、お世話になっている人なので逃がしてやりたいという質問でしょうか いずれ特定されることは明らかです。 本当に反省しているのであればお店に出向いて謝罪することです。 余計なことを考えても何も解決しません。

pepeluani
質問者

お礼

早急なご回答ありがとうございます。 私も当人には警察にいくようにと説得しました。 しかし、当人はやはりそのような勇気も出ず・・・。 もちろん、ご回答者様方の気持ちは十分にわかります。 私もまったく他人の同じような質問をみたらさっさと警察へ、というかもしれません。 ただ、やはり知り合いということで甘くなってしまうんだと思います。 先日結婚が決まったといっていた矢先のことだったので、あまり強く言えない自分もいます。。。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.2

刑法 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 第243条 第235条から第236条まで及び第238条から第241条までの罪の未遂は、罰する。 未遂でも刑事訴追人になる状況ですから、被害届を出し警察が捜査を行っているでしょう。 また、警備員を振り払った際に少しでも怪我をさせていたら強盗で捜査されますね。 第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。 出頭したほうがいいんじゃないのかな。 仮に被害届が出ていなければ自首成立、大した罪には問われないだろうし。

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