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婚約者の覚せい剤譲受で逮捕|逮捕後の状況や影響について質問
- 婚約者が覚せい剤譲受で逮捕され、逮捕状に関して間違いないと言い、その場で逮捕となる。結婚の準備を進めていたが、不安な日々を送っている。
- 婚約者は以前に未成年で覚せい剤の使用で逮捕(補導?)された経験があり、傷害でも逮捕されている。これが今回の罪に影響し、拘留期間が長くなる可能性がある。
- もし尿検査で陽性反応が出た場合、逮捕状の「覚せい剤の譲受」に加えて「使用」という罪が加わり、拘留期間が変わる可能性がある。また、日系ブラジル2世であるが強制送還の可能性はあるのか。
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覚せい剤の譲受け事案ですので,婚約者さんには,接見禁止が付されており,面会できないのではないですか。不安で心配になりますね。 ご質問に対する回答を先に記します。 ○2月12日に逮捕されたのであれば,23日ころが,一勾留目の満期日になります。しかし,お尋ねの事案では,譲り渡し者とセットで捜査しているので,検察官は,勾留延長を請求するはずです。延長後の勾留満期は,3月4日ころになります(一応,可能性としては限りなく低いのですが,2月23日ころに釈放される可能性もあります。)。 ○事件が起訴されるのであれば,勾留は,起訴の日から2,3か月はされるものと覚悟してください。覚せい剤の譲り受けでは,相手のいる事件ですので,保釈請求しても(公判審理の状況にもよりますが),まず通らないものとお考えください。また,通ったとしても保釈保証金は,100~200万円はかかるかもしれません。あなたは工面できますか。 ○未成年時の覚せい剤の事件で,刑事裁判を受けているのであれば,薬物前科1犯,刑事裁判を受けていないのであれば,薬物初犯となります。感覚的に後者じゃないかと思いますがどうでしょうか(傷害は異種ですので考慮されません。)。 ○強制退去について,気になったので調べてみました。 残念ながら,出入国管理及び難民認定法24条4号チの規定により,薬物事犯は,強制退去の対象です。 在留資格の期間が短くなるとか,審査が厳しくなるとか,審査に時間がかかるとか,そういうことは,将来的にあります。 ただ,婚約者さんが日系二世,言い換えると,生活の基盤が日本にあるのであれば,即,退去処分をとることは,まれです。 さて,今回,婚約者さんが逮捕された経緯としては,婚約者さんに覚せい剤を譲り渡したとする者がおり,その結果,婚約者さんが逮捕されたものと思われます(薬物の譲り渡し・譲り受けはセットの犯罪です。)。 とすれば,婚約者さんに覚せい剤を譲り渡した者も,おそらく,逮捕されているのではないですか。あなたの心当たりに,そういう方はいるのではないですか。 この回答を書きながらも,「弁護士を依頼した方がいいんじゃないか」と思いました。 もし,追加情報がありましたら教えてください。回答が変わるかもしれません。
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- wellow
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>その方の奥さんに(逮捕された人は日系3世ブラジル人・妻は日本人)聞いた所、20日間で接見禁止が解除になり、3/15ぐらいには出所できるのではないかと言われたようです。 >更に、その奥さんの話によると、彼の場合は日本人と婚姻関係があり、子供もいるので、今回は強制退去にはならないと言われたとの事。 >日本人との婚姻関係がある事が有利になっているような事を、担当の取調官から言われていると、その奥さんはおっしゃっていましたが、そのように優遇される場合が実際にあるのでしょうか?? その奥さんというのは、入管の相当上の役職の方なんですか? それとも法務大臣? もしくは、その奥さんに言った方が、入管の相当上の役職の方なんですか? それとも法務大臣? まさか県警レベルの方じゃないですよね? 退去強制の行政罰を与えるのは、県警でも検察庁でも裁判所でもありません。入管です。 薬物事犯は相当に厳しいです。もちろん、日本人と身分関係を有しているのは相当に有利な条件になりますが、薬物事犯はそれと同等レベルで厳しい状況です。7:3いや、8:2か9:1ぐらいで不利です。退去強制になれば、一生入国拒否です。それを覆すには公用旅券や外交旅券が必要になります。
回答NO3のものです。追加いたします。 ○弁護士についてのメリットは―― 国選弁護人:安上がり(判決で「訴訟費用を負担しろ」と出なければ無償です) 私選弁護人:やる気がある,公判期日を早く入れろと裁判所に交渉できる,刑事事件以外の話(例えば在留資格の話)を振っても,相談に乗ってくれる。 ○逆にデメリットは―― 国選弁護人:やる気がない。刑事事件以外の話(例えば在留資格の話)を振った場合「それは私の仕事ではない」と断られる可能性が大きい。 私選弁護人:費用がかかる。保釈を勝ち取るためにがんばるが,それは,弁護費用を確保するためにがんばるという裏の側面があるため。 ――というものです。 今回,質問者さんの婚約者さんに余罪がなく(覚せい剤の譲り受けだけだとしたら),裁判は,懲役+執行猶予となり,釈放されると思います。 ですので,私見ながら「余罪がなければ,国選弁護人でもいいのではないですか。」との結論です。 ほかに余罪があるかどうかは,質問者さんは知らないと思いますが,あえてきついことを若干書きます。 1:婚約者さんは,もらった覚せい剤をほかの人に売ったりあげたりしたことはありませんか(言い換えると「覚せい剤譲渡の余罪はありませんか」。) 2:質問者さんは,覚せい剤に関与していませんか。警察から尿の提出を求められていませんか。その結果(陰性・陽性)は教えてもらっていますか。 ※特に1があれば,勾留満期日に,再逮捕もありうるものとお考えください。 ○ところで,在留資格の審査は,ご存知かと思いますが,警察ではなく,法務省の入国管理局が担当します。 ですので,警察の取調官が,審査がどうのこうの言っても,専門外ですので,あまり当てになりません。 質問者さんが検討されています,「逮捕後の婚姻届の提出」は,ちょっと評価に迷います。 「一日でも早く結婚したかったんだ」とも評価できますし,逆に「結婚は,裁判で執行猶予を勝ち取るための手段にすぎない」とも評価できます。 一般論として,単身,無職の身軽な外国人が犯罪を犯せば,在留資格は取り消し方向で審査されますし,仕事をしていて妻子もあり,生活の基盤が日本にある外国人が犯罪を犯したとしても,在留資格は認める方向で検討されます。 まずは,入管のサイトで情報収集してから,その後,最寄の入管へ電話で質問したらいかがでしょうか。 入管のホームページのリンクを張りました。
お礼
度々の詳しいご回答、本当にありがとうございます。 警察からは、「国選でいいと思うよ。」と言われました。 国選弁護人から、裁判後に訴訟費用を請求される場合があるのですか??警察からは、一切無料でやってくれると聞いていたものですから・・・。 彼は、譲り受ける一方で、いつも、友人から買わされていました。 大元の、譲渡し者(日本人)とは別に彼に売るブラジル人もおりましたが、そのブラジル人も、彼と同じ罪状で、1ヶ月前に逮捕されており、すでに裁判の日時も決まり、もうあと10日程で釈放になると警察から連絡を受けたと、そのブラジル人の奥さんから聞きました。 私は、覚せい剤には関与していません。 尿の提出も求められてはおりません。 結婚に関しての話しも、先日担当の取調官と話した際に、彼の口から、結婚の予定が当初から来月に決まっていて、不妊治療の為に早く結婚して、子供を作りたかったと、出ていたと言っていたので、印象として、手段とは思われたくはないですし、実際その為の手段ではないのですが・・。 私も、色々調べ、逮捕後に私にうそをついていて、まだ家の中に隠し持っているのではないかと、もう一度探したりしました。 その事も警察に話しましたが、「まず、ある訳ねぇだろうな」と言われました。 本来は、言えないが、私が余りに、彼の裏切りを心配した為、逆に彼をかばうように、「尿検査も出てないし、依存者でもなく、まぁ、そんなに長くなるような事はないから、心配しなさんな。」 と言われましたが・・・。 余罪はないと現状では信じるしかありません。 警察の話しでは、今回の譲受の事件に関し相当数の人が捕まっているようですが、私が知る限りの、1ヶ月前に逮捕されていたブラジル人が、全員来月頭から、中ごろには裁判が終わり出所するという話しですが、留置所の収容数や、まだまだ逮捕するというような事も、ちらっと警察の口から出たのですが、早い出所はそれも関係しているのでしょうか?? 在留資格に関しては、ただ処分を待つより他ないと思っています・・・。 度重なる質問で申し訳ありません・・・。 本当に、ありがとうございます。
- mat983
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とても不安な気持ちで一杯しょう。 下記の専門家サイトに相談される事を強くお勧めします。 http://www.houterasu.or.jp/
お礼
参考にさせて頂きます。 本当に、不安でいっぱいです。 ありがとうございます。
- azureray
- ベストアンサー率50% (67/133)
>万が一、尿検査で陽性反応が出た場合、逮捕状の「覚せい剤の譲受」にプラスして、 >「使用」という事で、罪が2つになってしまうのか?その場合、拘留期間は変わってくるのか? もちろん罪状にプラスされます。 使用していればそれだけ拘留期間も罪状も重くなると思ってください。 6日めで検査結果が出ないということはまずないので、陽性反応が出た可能性も高いですね。 その場合再犯者ですから、執行猶予がつかず実刑になることが多いです。 特に2年前に傷害罪の逮捕歴もあるので、実刑の可能性はかなり高いかと思います。 また、退去強制(強制送還)についても、 現段階(覚せい剤所持)で、ビザ取消し・入国拒否はほぼ確実です。 婚姻届についてですが、そんなにすぐ出せる状態にあるんですか? 確かに婚姻届を出したといえば、警察も対応を変えるかもしれません。 オススメはしませんが、あなたの意思でご決断なさればいいと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 再犯という事ですが、その以前の覚せい剤の使用時は、未成年でしたが、それでも再犯という事になってしまうのでしょうか?? 逮捕時に、警察に聞いた所では、裁判の心象は悪くなるが、未成年での事なので、初犯になると言っていました。 また、また、傷害の逮捕に関しても、略式で罰金刑なので、今回の逮捕には影響しないと言っていましたが・・・・。 azurerayさんの回答を見て、今不安な気持ちでいっぱいです・・・。 visaも定住者ではなく、配偶者なので、まず強制送還はないと、逮捕時の警察は言っていました・・・。
補足
先ほど警察より連絡がありました。 尿検査は陰性だったとこっそりと教えて頂けました。 本来は、捜査上の事なので、言えないらしいのですが、あまりにしつこく聞いたため、教えてくれたようです。 ありがとうございました。
お礼
↑の補足です。 未成年時の逮捕時は、鑑別所へ行ったと本人から聞いており、その時の状況がどうであったか、分かりません。前科に関してはどこかで調べられるのですか?? 傷害に関しては、覚せい剤とは別個のものであり、そのことで心配する必要はないと、警察からもきょうおっしゃって頂き、ちょっとほっとしています。 保釈金ですが、今後の生活もあり、現状で多額の保釈金を支払える余裕は残念ながらありません。 接見禁止に関しても、日本人・ブラジル人共々多数逮捕している所なので、それ次第では接見禁止まで時間がかかってしまう場合もあるといわれております。 現段階で、弁護士さんを雇っても、国選弁護士でも結果は同じだろうと、警察には言われましたが、雇ったほうが早く出てこれるのでしょうか??? また、現段階で、警察はまず実刑にはならないだろうと言っていましたが(自分は裁判官ではないので判断はできないとおっしゃいましたが・・)実刑になる可能性は少なからずあるのでしょうか?? 長い補足になってしまって申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
補足
詳しいご回答、心から感謝致します。 おっしゃられた通り、警察からは、大体3月の4日頃まで接見禁止になると言われました。 事犯が薬物ですので、詳しい事は話せないが、彼は聞かれた事に対しては、すべて素直に答えており、そんなに長くはならないから、心配しない様にと、今日この質問を書いた後に警察から電話がありました (私が、余りにも心配で、度々警察に電話した為、ご好意で電話をくれたとの事。) 起訴に関しては、されると今日聞きました。 譲り渡した人は、昨年秋に既に逮捕されており、その方から名前が挙がり、今回の逮捕に至りました。 彼が逮捕される、約1ヶ月前に、彼の友人が同罪で逮捕されております。 その方の奥さんに(逮捕された人は日系3世ブラジル人・妻は日本人)聞いた所、20日間で接見禁止が解除になり、3/15ぐらいには出所できるのではないかと言われたようです。 更に、その奥さんの話によると、彼の場合は日本人と婚姻関係があり、子供もいるので、今回は強制退去にはならないと言われたとの事。 日本人との婚姻関係がある事が有利になっているような事を、担当の取調官から言われていると、その奥さんはおっしゃっていましたが、そのように優遇される場合が実際にあるのでしょうか?? 私と、今回逮捕された婚約者は、彼の接見禁止が解け次第、婚姻届を提出すべく、私一人で現在準備しています。 逮捕より後で、婚姻した場合でも、日本人との婚姻関係ということで、優遇される場合もあるのでしょうか?? 度重なる質問、申し訳ありません。 本当にありがとうございます。