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万引きの量刑と刑事手続きの流れ
- 万引きに関する質問です。半年前に万引きして逮捕され、事情聴取を受けました。現在の状況や被害額、刑事手続きの流れについて相談したいです。
- 万引きによる量刑は様々な要素によって決まります。現在の状況では準初犯であり、過去にも万引きをしていました。被害額は合計5万円程度です。弁償は申し出ましたが被害店は断りました。
- 来週検察庁での事情聴取が続きます。生活が厳しいため、罰金刑が課せられる場合支払えないため、他の刑罰が考えられます。刑事手続きの流れや量刑の範囲について教えてください。
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おそらく罰金刑~10万から20万が妥当な気がします。 ただし、準初犯との事なので、過去には様々な悪事があったと思われますし、 その事は直接的な影響はないはずですが、心情は悪くなるので多少の影響が考えられます。 更に、今回逮捕された1回分の他に、見つからずに行われた分も複数回あるとの事なので、 常習性が加算されて良くない方向へ行く可能性が高まります。 なので、良くて罰金、悪ければ懲役&執行猶予が考えられますが、 拘置所に留置されておらず在宅起訴になっている経緯からすると、 略式の罰金刑になる換算の方が高い気がします。 罰金に関しては、貴方の財産や生活状況を検討材料にはしないので、 お金がないなら罰金分の労役にて弁済するしかないでしょうね。 仮に20万の罰金で労役するなら、一日5千円計算で約40日です。 娑婆で働いた方が1ヶ月で20万以上稼げるのではないですか? 現在無職なのであれば労役で無難ですが、仕事をしているなら借金をしてでも払って、 娑婆で働いていた方が良いという事になります。 罰金は支払いを多少遅らせる事も可能(手続きすれば)なので その辺もよく考えておきましょう。
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- rokometto
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量刑の心配をなさるのはあると思いますが、「なぜそうしてしまったのか」という原因を探り解消しないとまた繰り返すんじゃないでしょうか。 カウセリングによる自己分析をすることをお勧めします。
- kamikami30
- ベストアンサー率24% (812/3335)
万引きという犯罪はないと思います。 窃盗罪でしたら、 法定刑 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ということのようです。 法律家ではありませんので、それ以上はなんとも言えません。 貧しくても豊かでも、罰は罰ですよ。 50万円が10年に相当するとは到底思えませんけどね。 私たちが選んでしまった国会議員がこの法律を変えないのだから仕方ないです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 そして失礼いたしました。 窃盗になります。 確かに罪は罪です。 罰は罰として受けねばならないと思います。 家庭や、現在の職場に、多大な迷惑をかけることになるかと思うと 不安になってしまいました。 そう思うのであれば、最初からそんなことをするんじゃない と言われるとは思いますが、正に後悔先に立たずなんだと痛感しております。 回答ありがとうございました。
お礼
破産をしているのでお金を借りることができません。 親はその日暮らしのように、ギリギリの生活をしているので、借りることは出来ず。 サラ金から借りてメチャクチャになるようなこともしたくありません。 罰金刑というのを考えておらず、裁判になるのだと思っていました。 もっと早くに調べて、少しでもお金を貯めておけば良かったと、今更ながら後悔しております。 支払いを少しでも遅らせることができるのであれば、まずは相談してみようと思います。 回答ありがとうございました。