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万引きで捕まって・・・

万引きで捕まって裁判を受ける人と受けない人の違いは何ですか? 書類送検だけでは裁判は行わないですか? 被害者の店側が逮捕成立後、申し立てをした場合裁判になるのでしょうか?

みんなの回答

  • chunjinho
  • ベストアンサー率13% (50/366)
回答No.4

こんにちはです。 >書類送検だけでは裁判は行わないですか 書類が送られた後に検察が判断します。裁判を行うか否かは検事が公訴の提起(裁判で裁いて下さいと、裁判所にいうこと)をするか否かです。よくいうところの「起訴」です。これは被害者でもなく警察でもなく検事が判断します。 被害金額が軽微な事件や初犯であり本人も深く反省しており、被害者への弁済もすんでいる場合とか、証拠が乏しく裁判で立証できそうもないとかだと不起訴とか起訴猶予となり釈放されます。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.3

 万引きは絶対店の外で捕まえます。そこで払っていないモノがあれば、「知らなかった、忘れてた」が法的に通用しなくなることを店は経験しているからです。窃盗罪で、本来親告罪ではないはずなのですべて裁判されるべきですが、捕まった時の態度が「申し訳ありません、その通りで言い訳もございません」と反省の態度で店が許せるモノであれば、「なかったことに」としてもらえることはありましたね。すべて買い取りでしたが。逆に買えば済むモノではないので、「金払えばいいんだろ」的なノータリン態度を取れば、普通人間なら警察に引き渡します。その場合は、警察に電話した時点で記録されますから犯罪成立で、どうあがいたって引き戻せませんね。すなわち逮捕と言うことは、申し立てもいりません。それが親告罪でない所以です。

回答No.2

・被害金額(品) ・被害者の情状 ・犯人の態度 ・犯行の手口 ・常習性 ・前科 まぁざっとこんな感じの事を加味して判断されるわけです。 微罪処分というものもありますので、調べてみて下さい。

  • gitigiti
  • ベストアンサー率24% (28/115)
回答No.1

万引きと言う言い方が駄目なんですよね 万引きは、窃盗ですから刑法第235条の窃盗罪の成立する犯罪行為 として処理されていきます。 裁判は、捕まった方が起こす場合もあります。 やってないよ!とかありますし 詳しくは、窃盗罪を参照してくださいな

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