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仲介業者なしでの賃貸契約について
店舗のオーナーなのですが、知人の紹介の入居希望者と賃貸契約を 結ぼうと思うのですが、管理不動産会社に問い合わせたところ 直接契約してもらっても良いと言われました。 そこで、質問なのですが (1) 賃貸契約書などは、以前のものを見れば作成できますが 契約書そのものを、宅地建物取引主任者では無いものが 作成してもいいのでしょうか? (2) 以前の契約書をみると契約者と連帯保証人の「印鑑証明」が添付されてますが これは必ず必要なものでしょうか? (3) 作成した契約書はどこかの行政機関に提出して届けなければいけないのでしょうか? (4) その他契約者に提出していただく添付書類はありますでしょうか? 以上の点をご教授頂ければと思います。 無知で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
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元業者営業です >契約書そのものを、宅地建物取引主任者では無いものが作成してもいいのでしょうか? 構いません。 >(2) 以前の契約書をみると契約者と連帯保証人の「印鑑証明」が添付されてますがこれは必ず必要なものでしょうか? 双方が合意すれば必要ありません。 ただし、実印を押すのなら印鑑証明を添付しない事にはあまり意味をなさないでしょう。 >(3) 作成した契約書はどこかの行政機関に提出して届けなければいけないのでしょうか? 2通作成して双方が1通ずつ保管すればいいでしょう。 >(4) その他契約者に提出していただく添付書類はありますでしょうか? そもそも民法上は「契約自由の原則」がありますので、双方が合意すれば「反社会的内容」で無い限りはどのような内容でも有効な契約です。 もっと言えば、契約書の作成も義務ではなく、あくまで揉めたときに「言った言わない」を避ける為の書面です。 つまり、その他の書類も何が必要かはあくまで「両者の話し合い」で決めることです。 まぁ、当面「契約書」と「連帯保証書」があれば大丈夫です。 様々な義務が発生するのはあくまで「業者」が介在した時だけ。 ただし、その「業者が介在」しないという事はその契約による様々起こりえる事は全て「自己責任」ですのでご注意ください。
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大家しています。 ご質問の内容を拝見いたしますと、失礼ながら、業者さんを入れておいた方が良いように思います。ma_h 様のご回答の最後の部分は非常に重いと思います。 ちなみに、ma_h 様のご回答に付け足させていただけば、 1) 作成しても構いません。ただし、全ての問題の元になる文書ですから遺漏のないようにしておくべきです。「問題が生じた時は双方誠実に話し合って」なんて文言は借主・貸主の対立時点では何の役にも立ちません。文書化されている文言が優先です。 2) 保証人が間違いなく連帯保証すると言う意思確認の意味もありますし、保証人が間違いなく実在の人物である証明でもあります。一応建前上?は本人しか『印鑑証明』は取れないことになっていますので、“なりすまし”ての署名捺印は避けられます。尤も、連帯保証人として署名捺印していても“いざ”となると逃げ出したり、裁判所に呼び出されて被告席に着くまで(着いても?)筋の通らない逃げ口上を言う人が多いのです。居住用ではそのために保証会社の保証が一般的になりつつあります。 3) 借主・貸主双方が割り印?を押した2通をお互いに持てば済みます。今は消しゴムでも消せるボールペンもあるくらいですからやろうと思えばなんでも可能です。昔ながらのカーボン紙の方が頼りになるのかな? 4) 設備等の修理に関する念書や原状回復に関する念書は取っておいた方が良いでしょう。出るとき(大抵は家賃が負担できなくなって)に一番問題となるのはどの状態まで戻すかです。 また、店舗ではもし万一のことがあると保証金も滞納税金や負債に対する資産?と見なされますからその念書も取っておくべきでしょう。実際、私の義父のテナントビルでは倒産した入居者に関して税務署から差押前の『お尋ね』が来て神経を使いました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 大家さん側からの貴重なご意見が聞けて 非常に参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 非常に懇意な方からの紹介で、長らく未入居の 物件ということもあり、家賃も通常より安くして 仲介手数料が発生しない形で、お貸ししたかった為 自己で契約することにしたので 大変助かりました。 懇意な関係でも、決め事はしっかり決め 文面に残し、契約していこうと思います。 ありがとうございました。