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政府機関が宗教行為を行うのは違法では?
民間企業が宗教活動(安全祈願等)を行うのは違法ではないと過去にこのコーナで教えて頂きました。 (活動に参加しない社員がいても不利益な待遇を受けることがないことも) では政府機関の場合はどうでしょうか? と言いますのも20年ほど昔、呉で護衛艦「くらま」の中を見学させて頂いた際、神棚が設置されていたからです。 (こういう質問には「外国の軍隊にも十字架がある。」といった的外れな回答が予想されますが、日本の法律に違反しているかどうかの質問です。)
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政府機関でも神道式の安全祈願祭は税金使って盛んにやっています。 例えば、国道の建設、市役所の建設、公立学校の建設、公営地下鉄の建設など。 税金で神道式の安全祈願祭(地鎮祭)を行うのは、政教分離を謳った憲法違反じゃやないかと、 あなたと同じ考えを持った人々が裁判を起こしました。 その裁判は、最高裁まで行き、最終的に最高裁で合憲との判決が下されました。 政教分離に関する有名な判例で、以下、憲法の条文と共に判旨などを掲載します。 日本国憲法第20条 1項. 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2項. 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3項. 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 日本国憲法第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、 又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、 これを支出し、又はその利用に供してはならない。 神道式地鎮祭と政教分離の原則 津地鎮祭訴訟(津地鎮祭事件) 昭和52年07月13日大法廷判決 昭和46(行ツ)第69号 判旨 一、憲法の政教分離原則は、 国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、 国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、 宗教とのかかわり合いをもたらす行為目的及び効果にかんがみ、 そのかかわり合いがわが国の社会的・文化的諸条件に照らし 信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で 相当とされる限度を超えるものと認められる場合に これを許さないとするものである。 二、憲法二〇条三項にいう宗教的活動とは、 国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、 当該行為の目的が宗教的意義をもち、 その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう。 三、市が主催し神式に則り挙行された市体育館の起工式は、 宗教とかかわり合いをもつものであることを否定することはできないが、 その目的が建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、 社会の一般的慣習に従つた儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、 その効果が神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められない 判示の事情のもとにおいては、憲法二〇条三項にいう宗教的活動にあたらない。 以上の判例で、市の地鎮祭を自衛隊護衛艦の神棚に適応出来、 自衛隊の艦船に、航海の安全を祈願する為の神棚を税金等の公金で設置しても、 社会通念上、それが神道の特定の神社を援助、助長、促進し、 又は仏教やキリスト教などの他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは 認められないので、違憲にはならないはずですがね。 この判例があるから、「自衛隊に神棚は違憲だ」と反日左翼が裁判起こした事自体、聴かないし。 ちなみに、文化財保護としての寺社仏閣への補助金、宗教系私立学校への補助金も同様に合憲だそうで。 逆に「行為の目的が宗教的意義をもち、 かつ、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」ものは、 違憲となり、その例の一つが、県知事が靖国神社という特定宗教団体への玉串料に公金使った事件、 他の例としてはNo.1さんが挙げた「公有地神社問題」だそうで。 もっとも、先述の最高裁判決は、裁判官15人の合議によるもので、 「典型的な宗教活動だから違憲だろう」の一裁判官の反対意見いわゆる傍論もありますが、 やはり地鎮祭や神棚を厳格に違憲にしたら社会が混乱するでしょう。 例えば、地鎮祭せずに公立学校を建設した後、不幸な事故が頻繁に起きたら、 地鎮祭をやらなかったから土地に付く霊達の祟りだ!と非難する人々は少なくないでしょう。 安全祈願の神棚を設置しない事もそう。 以上。
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- chie65536(@chie65535)
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>20年ほど昔、呉で護衛艦「くらま」の中を見学させて頂いた際、神棚が設置されていたからです。 神棚が防衛費など「公金」により設置されているなら違憲。 神棚が艦内の神道の信者などの一部の人達の「カンパ」により設置されているなら合憲。 なお「自衛艦内だから神棚を設置してはいけない」とすると、憲法二〇条の 一 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 という条項を侵害する事になり、安易に禁止する事は出来ません。 「艦内に神棚を置くな」と禁止するのは「違憲」であり、それこそ「本末転倒」です。 この問題は、以下の「公有地神社問題」と共通点がありますので、参考にして下さい。 http://lizliz.tea-nifty.com/mko/2010/01/post-5038.html
お礼
回答有難うございます。
お礼
回答有難うございます。 >政府機関でも神道式の安全祈願祭は税金使って盛んにやっています。例えば、国道の建設、市役所の建設、公立学校の建設、公営地下鉄の建設など。 まったくその通りですね。 >以上の判例で、市の地鎮祭を自衛隊護衛艦の神棚に適応出来、自衛隊の艦船に、航海の安全を祈願する為の神棚を税金等の公金で設置しても、社会通念上、それが神道の特定の神社を援助、助長、促進し、又は仏教やキリスト教などの他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められないので、違憲にはならないはずですがね。 よく分かりました。