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この行為ってやっぱり違法ですか。

 今 香川県高松市でボランティア(超初心者)なんですが、みなさんの知恵を借りたくて質問させてもらいました。  活動中(ごみを所定の場所に持っていく作業中)に通行する車両が多々あったことから、   作業の邪魔になる   通行スペースがない   作業している人が危険 なことの理由から、付近で作業している人に一声かけてから一般道路を通行止めにしてしまいました。(無論中に用事のある人は通してはいましたが)  今は少しやばいことをしたかなと反省しているのですが。人道的立場からは間違ったことはしていないと思いますが。この場合、やっぱり違法行為になるのかどうかなんですが、いかがなものでしょうか。(これは後で見回りに来た警察官に報告はしています。)  法律に詳しい人、警察官、ボランティア経験者・その他の人からの意見をお待ちしています。 お願いします。

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回答No.15

 こんにちわ。  どうしてこの程度の事でボランティアを非難する人が居 るのでしょうか。日本は何時からこんなに冷たい国になっ てしまったんでしょうか。通りたい人は通していたんで しょう、それならば何も文句は無いと思いませんか。  今の世の中ボランティアをする人は貴重だし、本当に 有り難いと私は考えます。周りの人がもっと協力してあげ て、ボランティアさんがよりやりやすくなるように環境を 整えてあげるのが、周りに居る大人の仕事ではないですか。  ボランティアしてる人ももっと毅然とした態度でのぞま なければダメだと思いますよ。「ボランティアでゴミ処理 してるんだけれど、悪いけれど迂回してくれないかな」 って声をかけて協力してもらえばよいのです。  現場では何が起こるか予測出来ない時もあります、 そうした時にとっさにこの様な事をするのを、咎めるのは 如何なものでしょうか。NO4さんの意見には賛同します が、ボランティアを萎縮させるような、今回の質問の答え としてはあまりにも嫌みったらしい物も多数見られまし た。厳密に言えば法律違反ですが、それを理解したうえで 上手く社会生活を成り立たせるのが、より住み良い環境を つくるための我々の優しさだと思います。  一昔前ならこんなに責められなかったのにね、これに 懲りずにボランティア頑張って下さい。応援しています(^^)

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回答No.14

「通行止めにした」では角が立ちます、「車の方にも協力をお願いした」と言うのがよろしいし、そのように行動するのがよろしいかと思います。 と、気になるのは、「作業している人が危険」の部分なんですが、ひたすら作業をしている感じがします。「お~い、車が来るぞ~!」とコミュニケーションを取りながら続けられてはいかがでしょうか?

回答No.13

#4です。 手続きをなさるようなので、補足に来ました。 この場合、通行止めにするということより、 「勝手に道路を占用・使用した」ということが問題でしょうね。 道路占用については道路法32条に条文があり、 道路管理者から許可を得る必要があります。 ただし、工作物や物件を継続的に設けるのでなければ、 占用には当たらず道交法77条(道路の使用の許可)の 定めるところにより、警察署長から許可を得ることになります。  ボランティアだろうが、営利目的だろうが、 「公益上又は社会の慣習上やむを得ないもの」でさえあれば 認められます。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#077
回答No.12

結果として 通常は違法ですが、黙認されていますね。 一般人(ボランティアを含む)に通行止めをする権利は ありません。

masa0105
質問者

お礼

 みなさん さまざまな意見ありがとう ございます。 自分の行為は軽率だったと反省せざる得ないことが分かりました。改めて自分のとった行動についてよく考え、再度繰り返さないようにしたいと思います。  あと、こちらとしても見返りを求めていません。  すみませんでした。

noname#113260
noname#113260
回答No.11

>一般道路を通行止めにしてしまいました これは道路交通法第6条に規定があり 「警察官又は第114条の4第1項に規定する交通巡視員」しか認められません。 法的には予め警察へ届を出す必要があります。 しかしながら状況を勘案し、通行車両に対して少しの間止まってくれるよう「お願いすること」は可能ですから、現場でトラブルがなかった以上「黙認」という形になったのでしょう。 ガードマンも含め、民間人の交通整理は強制力はありませんから、嫌だというドライバーがいればトラブルになります。 次回はきちんと届を出してやりましょう。

  • c_tech
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回答No.10

ボランティア経験者です。 道路の使用は道路交通法に定めてあり、災害でもない限りご自分の判断で通行止めにする事は出来ません。 道路工事等の為に通行止めになっている場面をよく見かけるせいか気軽に通行止めにしよう、という方がいますが、道路工事等は事前に『道路使用許可』を申請する必要があります。 しかも、通常は交通の妨げにならない範囲で許可されます。 やむを得ず通行止めにする場合、迂回路を用意し、申請書に地図を添付、案内板を設置等行う事になります。 使用許可を出すのは管轄の警察署長ですので、現場に来た警察官に言ってもダメです。 許可証は期間中携帯し、警察官が見回りに来たら提示する必要もあります。 迷惑を受けた誰かが通報して、警察官が来たのかも知れませんね。 #2さんも言われていますが、ボランティアをやってると『自分は正しい事をしてる』『自分たちがする事は何をやっても正しいんだ』と思い込んでいる人も居ます。 質問者さんは、超初心者との事ですので、先輩方をよく観察しながら冷静に活動して下さい。 ボランティアは偉いんだ、と思い始めた時から道がずれてしまいますので、注意して周りから愛される活動をしていただきたいと思います。

回答No.9

法的な見解だけを見れば明らかに違法でしょう。 交通整理は特殊な例を除き一般人には許されていません。 つーか違法かどうかを聞いて何がしたいのかが不明。 説明の足りない理由を見たうえで、人道的に正しかったという確信が怖い。 ボランティアは自己満足(自慰)の世界です。 他者に迷惑をかけておいて、あれは正しかったなんていう結論は間違っていると思いますがいかがでしょうか。 ボランティアをするうえでの心構えとして一つ助言をさせてください。 「見返りを求めないこと」 これは金銭的にも精神的にも言えることです。 ありがとうの言葉がない、これだけしたんだからジュース1本ぐらいくれてもいいじゃん等、 そんな考えが浮かぶようならボランティアは辞めたほうがいいでしょう。

  • ponkiejp
  • ベストアンサー率25% (86/344)
回答No.8

厳密に言えば道路交通法上違法になると思います。 ただ、行った行為が善意のためであり、通行車両などにもそんなに迷惑をかけていないことから、警察は黙認という形で問題にしないだけですね。 普通、道路工事や電気工事、あるいは住宅などの工事によってわずかでも公道にはみ出てしまい、通行に影響が少しでもある場合は、事前に地元警察に届ける必要があります。その際、通行人や通行車両の安全な誘導のために警備員を何人置くかを警察から指示されます。 もし、指示された員数の警備員を置かないと工事担当会社が違法工事をしたとして罰せられ、次から工事の許可が下りなくなります。

  • hika_chan_
  • ベストアンサー率27% (348/1246)
回答No.7

たしか、『先に』警察に許可をもらわないといけなかったと思います。(周りの住民の許可も必要ですが・・)

回答No.6

道路を使用する場合は、あらかじめ管轄の警察署長の許可が必要ではないでしょうか?

  • sinnkyuusi
  • ベストアンサー率19% (639/3298)
回答No.5

人の役に立ちたいがために他人に迷惑をかける行為は、果たしてボランティアと言えるでしょうか? 何でも優先させる事が親切につながるという認識は持たない方が良いと思います。