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教育機関での騒動(違法行為にならないのか)

以前、同じような質問をしたのですが、聞き方が悪くて聞きたい内容が聞けなかったのでカテゴリーを変えて質問します 高校の時、Aという教員にセクハラ被害にあい、教員Bに相談したら、こちらに何の相談もなく即辞めさせられていました 表向きにはAが「辞表」を提出したという事になっています。ですが、私との事のみで辞めさせられたというのが真相です この事はBと校長や教頭以外の教員には極秘で、保護者の説明でも、Aは家庭の事情で辞めたという事になっていて、事実は表面上は否定されて扱われています。雇った校長を始め、責任は問われていません 学校側には「警察等に言わないように」と言われました (噂への配慮もありましたが、学校の体裁を保つ為、責任逃れの面は否めません) このような事は違法行為にはなりませんか? 私が、身辺調査が厳しい就職先を受けるつもりなので、上記の事は確実にばれます。高校のこの時の経験が志望動機なので余計に調べられると思います。その時違法行為だったりしたら、こちらが困る事になります 。 法律的に問題がある点があったら、教えて頂けたら嬉しいです。 プライバシーを守る権利があるし、警察に通報する義務もないので大丈夫だとは思いますが、新聞や雑誌をみると、教育機関で同じような事があれば表だって捜査されていたりしているので大丈夫なのか?と心配になりました。宜しくお願い致します 関連の質問 http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2306029

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回答No.2

>法律的に問題がある点があったら、教えて頂けたら嬉しいです。 私もNo1さん同様、校長および教員Bの行為について法律的な問題は無いと思います。 学校教育法第5条 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。 校長、教員は学校の設置者に雇用され、設置者に代わり学校を管理する人と考えられます。 本件、教員Aは故意または過失により質問者に対し損害を与えましたから民法上の「不法行為」に当たります。 不法行為を行った教員Aに対する教員B、校長の行った処置は学校教育法5条でいう「管理」に当たり、管理についての自由裁量権を持っているはずですから、第三者から見て厳しかろうと甘かろうと、法にもとづく正当行為です。(ただし厳しい処置、甘い処置によって質問者に損害が生じた場合には、不法行為になります。) 要するに、校長、教員は「学校を管理する権限」を持っており、警察もこれを犯すことができません。生徒、父兄も同様です。 ただし学校設置者は違います。「学校を管理する権限」は本来設置者が持っているものですから、校長、教員を設置者の意見・判断に従わせることができます。 >学校側には「警察等に言わないように」と言われました。 学校内で発生した事件は、質問者は刑事告発していない前提では民事事件であって刑事事件ではないですから、質問者(生徒)に「警察等に言わないように」と指示命令を発して刑事事件になるのを学校管理者の権限で阻止したということになります。 これは学校管理行為の1つの実現方法でしょうから、学校管理者の法的権限内の行為に入っている業務であると私は思います。(もし質問者が、生徒でもなく父兄でもなければ法的権限外でしょう) 刑法第35条(正当行為)法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 よって校長、教員Bの行為は「正当行為」です。 では、校長、教員B教員Aがしたことが違法となるのは教員Aがどんなことをした場合でしょうか?私は刑事法に詳しくありませんが、 刑法第103条(犯人蔵匿等) 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 とありますから、教師Aが質問者に対し、親告罪でなく、かつ罰金刑以上の刑に当たる犯罪を犯した場合、校長および教師Bは、「警察等に言わないように」というと違法行為になるでしょう。 >新聞や雑誌をみると、教育機関で同じような事があれば表だって捜査されていたりしているので大丈夫なのか?と心配になりました。 第176条(強制わいせつ)13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 となっていますから、教師Aが強制わいせつ罪に当たる行為し質問者が教師Bに話す前に警察に告訴していた場合、警察は学校内を捜査できていたことになります。

noname#18868
質問者

お礼

とても分かりやすかったです。 安心しました。ありがとうございます 厳しい処置、甘い処置によって質問者に損害が生じた場合には、不法行為 ↑当てはまりますが、学校側も事件を避ける為だったと考えれば問題ないですね 教師Aが強制わいせつ罪に当たる行為し質問者が教師Bに話す前に警察に告訴していた場合 ↑なるほど・・・心配していた事が解消されました どちらにしても就職活動の時には、事件から3年以上たっているので、問題はなさそうですね 有難うございました

その他の回答 (1)

noname#203691
noname#203691
回答No.1

違法行為にならないのかということですが、 まず刑事上はたとえレイプされたとしても告訴権者はあなたで、あなたが告訴するかどうかは自由なので、あなたが告訴しなかったのならそれで特に問題はありません。レイプではない単なるセクハラであれば、刑事事件として立件されないのが普通です。 民事上は、その教員が辞めさせられたことについて、解雇という形をとっているのか、退職勧奨して自主退職されたのかが不明ですが、Aが解雇無効を訴えて民事提訴でもしないかぎり、法律上の問題にはなりません。また、あなたがAや学校に対して慰謝料請求はなしえますが、不法行為の時効は3年ですし、しなかったのならしなかったで別に何の問題もありません。 結論として、民事刑事上「違法行為」になることはありません。

noname#18868
質問者

お礼

ありがとうございます。安心しました 訴える気はないです 退職勧奨して自主退職させたようです ちなみに学校が教育委員会に言っているのかは不明です

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