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違法な行為に、違法な行為。
河川敷ゴルファーと、当たり屋。 河川敷でゴルフをやっている人がいますが、ボールが飛んできたことによって、「おいおい、にーちゃん、こりゃは骨折やな、治療代払えや。」って、当たり屋さんがいた場合どっちが悪いのでしょうか? もしくは、国土省のもんやけど、所場代払えや。とか。 泣き寝入る人もいると思いますよ。 河川敷で野菜を作っている人もいますが、実が付いた時に、食べちゃえばいいんですよ。 どっちが、どうなりますか?
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「どっちが悪いか」というのが「どっちが法令違反か」という質問ならば、以下の通りです。 その河川敷がゴルフの練習を禁止しているなら、「どっちも法令違反」です。 その河川敷を占有して園芸をやる権限がないのなら「どっちも法令違反」です。 「どっちが悪質か」という意味なら、それは法律論ではありません。#3の回答の通りケースバイケースといわざるを得ないです。 なお、余談ですが「正当防衛」(刑法36条)と「緊急避難」(刑法37条)は別ものです。したがって「緊急避難として正当防衛が認められる」などということは法律的には「絶対に」ありません(なお、民法上も両概念が存在するがこれも別もの)。……いつぞや同じことを書いた気がします。
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- h2goam
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はっきり言ってケースバイケースです。 別の違法行為なので両成敗とは限りません。 同じ違法行為なら原則双方が被疑者となりますが・・・ (傷害等の事件で双方が被疑者となっても駆けつけた警察官対し一方のみが暴行等行った場合などは一方は公務執行妨害等で現行犯逮捕、他方は任意同行という違いがでてもおかしくない) 犯罪の構成要件や必要な証拠が別なので詳しく状況設定をしないと充分な法的解釈すら出来ません。
お礼
ほーん、なんか微妙にケースバイケースってのが、分からないのですが、別の違法行為なので、単純に計算が出来ないって事・・・なんでしょうか。 素人考えとしては、 河川敷ゴルファーは、河川敷でゴルフをしたので、刑に処す。 恐喝を行ったので、刑に処す。 とはいえ、相手も違法行為をしていたので、多少は減刑、とか。 と、分けられる気がするのですが、違うのでしょうか? とは限らないか。 訴える側は、当然河川敷ゴルファーですよね。 「恐喝されました。訴えてやる。」と。 当たり屋なので、「ボールが当たりました。」と訴えることはないです。 で、恐喝犯が捕まる訳です。 まぁ、恐喝しました、と自白する訳です。 でも、「河川敷でゴルフしていたから、そうしたんだよ。」と。 ふーん、やっぱり、奥が深い物ですね。 法律は。 ありがとうございます。
- aries_a_double
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犯罪行為に対して犯罪行為を犯しても、それが人命などを守る為仕方ない場合を除いて、両成敗です。 殺されそうになったので殺した場合は緊急避難として正当防衛が認められます。水難事故で定員がひとりオーバーになった際にひとり殺しても、緊急避難として殺人罪は適用されません。 泥棒から窃盗行為を働いたらもちろん、両方しょっぴかれます。
お礼
カルネアデスの板でしたっけ。 やはり両方しょっ引かれますか。 とはいえ、もしお金がなくって、ひったくりをするしかない(回避できる方法はいくらでもありますよ。)・・・って場合なら、河川敷ゴルファーに因縁をつけてみてはいかがですか? 少なくとも車に当たるよりは、楽なはずです。 ありがとうございました。
- umeume7777
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>河川敷ゴルファーと、当たり屋。 実際にボールがぶつかっての怪我であれば、それ相応のことをする必要がある。 >国土省のもんやけど、所場代払えや。 正規の役人はこんなことしない。 相手の弱み(違法な行為に対し)漬け込んでくる人間に対してってことで解釈してよろしいでしょうか? たとえそうであれ、それとこれは(ゴルフしてるのと脅迫)別物なので紳士に対応すればいいだけ。
お礼
まぁ、そうですね。 私は、正義を貫くためには、ある程度の違法行為は正当化してもいいと思っているので。 昔は、大金持ちの屋敷から、庶民にお金を還元したのも、義賊と言われていましたよね。 ヤクザ屋さんも、もともとは地域を守るための、組織で良いか悪いかは別ですが、必要だったと思います。 とはいえ、上げた例は、私もなんだかなー、とは思いますが。 非常に常識的な回答だと思いますが、アンケートではなく、法律のカテゴリーなので、法律的な回答を知っている、調べることが出来るのならば、お願いします。
お礼
そうですね。 ゴルフボールの当たり屋なので、正当防衛かと緊急避難というのは、少し違う気がします。 それに、法令違反ってのは、分かっているのですが、ゴルフボール当たり屋さんはどうなりますか? 河川敷ゴルファーが、訴えたとして。 書きませんでしたが、「河川敷ゴルファーが訴えるだろう。」ってのは、素人考えでしょうか? ゴルフボールの当たり屋さんは、訴えるって脅し文句は使っても、実際は訴える事はないと思うので。 ・・・当たり屋なので。 やはり、法律は奥が深いですね。 ありがとうございます。