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確定申告:障害手帳3級

精神障害手帳3級、障害年金はなし、で勤務しております 年収が低く確定申告をすれば税金が払い過ぎだから戻ると友人から言われました 会社には言っていません どうすれば良いのでしょう? 初めてなのでよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.2

>精神障害手帳3級… 「障害者控除」27万円が適用されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >税金が払い過ぎだから戻ると… 年末調整後にもらった源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄は 0 ではありませんね。 >年収が低く… 「課税所得」が 195万円以下なら「税率」は 5% ですから、13,500円が還付されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 「課税所得」とは、源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] のことです。 また、今年 6月からの「23年分市県民税」ま少し安くなります。 >どうすれば良いのでしょう… ネット上で送信してしまうなどいろいろな手段がありますが、初めての方ならやはり税務署を行くのが確実です。 持っていくものは、 ・源泉徴収票 ・障害者手帳 ・判子と銀行口座番号のメモ 還付申告なので明日からいつでもお好きな日にどうぞ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.3

>年収が低く確定申告をすれば税金が払い過ぎだから戻ると友人から言われました  年収が低いから還付されるということはありません。 通常、会社で年末調整するのでそのときに所得税の精算がされ、還付金があれば戻ります。 ただ、貴方が障害者であることを会社に申告してない(「扶養控除等申告書」で障害に印をつけなかった)なら、障害者控除を受ける確定申告をすればその控除分の所得税戻ります。 会社からもらう源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 会社にわかると死活問題ですよね。 確定申告をすれば、数万円は還付されます。 しかし、結構混んでいます。 ご参考まで。

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