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飲食店で自家製酒類を販売・提供する事は法律違反?
- 飲食店で自家製酒類を販売・提供することは、法律によって制約されています。
- 未成年でも店のメニューに出すことは大丈夫だと主張されているが、違法である可能性があります。
- 酒類の販売や提供には免許が必要であり、父や従業員が免許を取得していないため、違法である可能性が高いです。
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>作るだけでも違法とは、つまり家で作ってみんなで楽しむのも違法という事ですか?そうなると、ドブロクを作っている父方の祖母も、毎年梅酒を作っている母方の祖母も同罪という事でしょうか? >全国約一億人、結構な人が作ってると思うのですが… はい。結構な数いますが、家庭内だけで作って飲んでるとバレようがないので捕まらないというだけです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A9%E3%81%B6%E3%82%8D%E3%81%8F 非常に簡単な道具を用いて家庭で作る事も可能だが、日本では酒税法において濁酒(だくしゅ)と呼び、許可無く作ると酒税法違反に問われる事になる。 ---------------------------------------- ただし、梅酒のような混成酒は例外規定があり合法です。 「アルコール度数20度以上の酒にブドウ以外の果実を混ぜて作るお酒」 は酒の製造行為としてみなさないと規定されていいます。 >酒税法に定める量に達しない為、製造免許が取れない場合はどうすればいいのでしょう? >販売免許に関しては、飲食店の場合は例外とされている様です… 違法だということを理解したうえでこっそり自宅だけで楽しむか、 どぶろくの製造をやめて梅酒にしておくかしかありません。 酒税は国の収入源なので、国民全員がどぶろく作りするようになったらどうなるかわかりますよね。
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- kumap2010
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自家製どぶろくは作るだけでも犯罪ですよ。 酒税法違反で5年以下の懲役または50万円以下の罰金 ましてやメニューに入れて販売なんかしたら悪質な犯罪。 刑務所行きを覚悟でやるのならどうぞ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 作るだけでも違法とは、つまり家で作ってみんなで楽しむのも違法という事ですか?そうなると、ドブロクを作っている父方の祖母も、毎年梅酒を作っている母方の祖母も同罪という事でしょうか? 全国約一億人、結構な人が作ってると思うのですが… 酒税法に定める量に達しない為、製造免許が取れない場合はどうすればいいのでしょう? 販売免許に関しては、飲食店の場合は例外とされている様です…
- 未 定(@v4330)
- ベストアンサー率20% (417/2003)
- 未 定(@v4330)
- ベストアンサー率20% (417/2003)
お礼
ご回答ありがとうございます! リンク先ページを拝見した結果、おそらく父の場合「専ら自己の営業場での提供」となるので、販売免許はいらないのかなぁという解釈をしました。 しかし、製造免許については例外規定を発見出来ませんでした。 結局、ドブロクを販売するのは合法でも製造免許が無いと結局は違法という事でしょうか? 自分なりに調べたら、梅酒に関する記事が多くドブロクがどんな酒類に当たるのか、結局このまま販売をしてもいいのかがわかりません… より詳しく噛み砕いた解説をどなたかお願いいたします!
お礼
ご回答ありがとうございます! 了解いたしました。父には忠告しておきます! ぶどう以外という事は、つまりワインになるからぶどうはダメという事なんでしょうね。 祖母のドブロクについては、もう何十年もやってる事なので今更言わないでおこうと思います。親戚でも結構作る人いますし、何より親戚がそれを楽しみにしているという事実の方が、法には変えがたい大切さがあるので…