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未成年者への酒類予約注文販売について
会社が酒類の販売促進目的で従業員から予約注文を取り販売する場合、未成年者に対して予約注文をさせる行為は未成年者飲酒禁止法に違反するのでしょうか。 ・会社は未成年であることは把握している。 ・代金は給料引きとなっています ・未成年者が飲酒しているかどうかは不明です。 ・店頭では未成年者への販売は禁止されているが事前予約注文はOKなりでしょうか 未成年者飲酒禁止法第4条に抵触しないのか? •酒類を未成年者に販売・供与した営業者の経営組織の代表者や営業者の代理人、使用人、業務委託先・偽装請負などで事している従業者が、その業務上酒類を未成年者に販売・供与した場合には、行為者とともに営業者を罰する(両罰規定)。 よろしくお願いします。
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コンビニでアルバイトの高校生が成人のお客様がアルコール商品を選択し、レジに持ってこられた場合。 何の抵抗、疑いも無く売上しますよね。 但し、お客様が明らかに未成年、または証明書提出を拒否した場合、コンビニ店員が高校生であろうと成人であろうと、またその理由が親を含む成人の方に頼まれたものだとしても販売してはならない条文は一緒です。 今回のケースは、未成年(従業員)が成人に対し、予約を取り付けることは何の問題もありませんが、飲酒の処罰よりも、、、「代金を給料から天引き」これは、悪質な労働基準法違反であり即座に営業停止命令が下っても可笑しくないですね。 未成年の(他人からの強制、強要ではない)個人の飲酒が、交通規則でいう「一旦停止無視違反」(2点減点、6,000円の罰金)ぐらいだとしたら、「代金の給料引き」は、飲酒運転一発免許取り消し!50万円の罰金ぐらいに相当します。
- nagata2017
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未成年者の 飲酒 喫煙に関する法律は 未成年を保護するのが目的の法律です。 だから未成年を罰する規定はありません。 未成年に対して 販売する 場所を提供する 飲食店で供する などの行為が罰せられます。 会社が罰せられるのです。 会社の人は勘違いしているのではないでしょうか。 飲酒した未成年に罪があるのだと。 そうではなく 販売する側が罰せられるのだということを理解してもらわないといけません。 「満20歳未満の者に対して、飲酒することを知りながら、酒類を販売・・」 この部分で言い逃れできるという考え方なのかもしれません。 別の方向から見ると 会社の商品を売り付ける行為 https://weban.jp/contents/an_report/repo_cont/pro/201506013.html 強要することは当然違反行為ですが 自由意志による買取だということを証明することは困難なので違法と認められ 無効にできる。 社員割引などの特典あるのでしょうか。 個人では断りにくい雰囲気があれば 強要とみなして違法となる。