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年金に詳しい方いますか!?
うちの母親は5年前に夫をなくし遺族年金をもらって生活しています。 ですが、2ヶ月に1回15万程度なので生活は厳しいです。 この前の3ヶ月前に60歳になったので国民年金と厚生年金も貰えるのでしょうか!? (厚生年金を払っていたのは6年間位との事です)なので貰える額は少ないと思います。 国民年金と厚生年金をもらうと遺族年金はもらえなくなってしまうのでしょうか!?
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- simotani
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60歳では、国民年金・厚生年金の老齢繰り上げ請求と遺族年金の併給調整、更に特別支給の老齢厚生年金の支給停止が関わります。 一応特別支給の老齢厚生年金を申請して、併給調整に掛けてみるべきです。 若干は上がると見ます。 国民年金・厚生年金を繰り上げ請求すると、65歳支給予定額の70%しか出ません。 それに特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります(事実上失権) 特別支給の老齢厚生年金は65歳満期の定期年金(保証期間無し)です。 遺族年金を受給している場合は繰下げ受給加算は適用外(無理にやると、遺族年金も繰下げ期間止まる事になり、遺族年金は増額しない)です。 併給調整は改めて65歳の裁定請求でやり直します。
- WinWave
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お父様がお亡くなりになられたときに、お母様が以下のいずれにもあてはまっていると、お母様には遺族基礎年金は付きませんけれども、その代わりに、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算というものが付いています。 また、お母様が65歳を迎えたあとは、これに代えて、経過的寡婦加算というものが、遺族厚生年金のほうに付くことがあります。 ア お母様が40歳以上だった イ 18歳未満の子はいなかった ウ お母様の年収は850万円未満だった エ お母様は、お父様の社会保険上の扶養に入っていた これらを考えると、少なくとも、お母様は遺族厚生年金(遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金とがあるのです)を受けていると思われます。 さて、お母様は過去に厚生年金保険の被保険者だったときがあるので、生年月日から考えて、60歳から「特別支給の老齢厚生年金」というものを受けられると思います。 65歳以降の、本来の「老齢厚生年金」とは全くの別物で、60歳以上65歳未満に支給される特例的なものです(女性の場合、昭和41年4月1日までに生まれていないと受けられません)。 65歳を迎えるまでは、1人1年金の原則というものがあるので、どれか1種類の年金しか選ぶことができません(選ばなかったものは支給停止[権利がなくなるわけではありません]になります)。 一方、65歳以降は、特例的な組み合わせも認められているので、それを理解してうまく組み合わせることも大事です。 まとめてみると、次のとおりになります。 1 60歳以上65歳未満のとき(どっちか1つを選択する) (1)遺族厚生年金 (2)特別支給の老齢厚生年金 ※ お母様の場合は、遺族厚生年金を選んだほうが金額が多いと思います 2 65歳以降(どれか1つを選択する) (1)遺族厚生年金 (2)老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 (3)老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 遺族厚生年金(注) ※ 65歳以降は、(3)を選ぶと、金額的にもいちばんメリットがあると思います (注)の「遺族厚生年金」については、自分の「老齢厚生年金」の分だけ額が減ります。