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窃盗保護事件

私は今年の9月に万引きをしてしまいました。何度か事情聴取を受け、店側に謝りに行きました。 そして家庭裁判所から通知が来るみたいなのですが、私が高校一年生のとき(当時16歳)に自転車を盗み捕まったことがあります。その時は横領ということで事情聴取を受け、注意をされて終わりました。 私は今19歳ですが、前科があるということですよね?私にはどんな処分が下されるんでしょうか? 何であんなことをしてしまったんだろうと後悔でいっぱいで、毎日怖くて仕方がありません。 少年院行きもありえるんでしょうか? 教えてください、お願いします。

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  • kumap2010
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回答No.1

前科はありませんが、前歴があります。 万引きの金額によっては少年院行きもあります。

noname#123804
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 金額は1000円なのですが、やはりそれでも少年院行きもありえるんでしょうか…?

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