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万引きした際の処分
僕は2011年の11月26日に本屋で 本8点約1万5千円相当を万引きをして捕まりました。 万引きをした次の日にはお店側に謝罪をし 盗んだ本の代金も払いました。 そして1週間後ぐらいに警察署へ行き 事情聴取や写真や指紋を撮られました。 そして今年の2月20日に家庭裁判所から通知書が送られてきました。 本文です↓ 上記の少年の窃盗保護事件について調査したいことがありますから 平成24年3月2日午前10時00分この通知書を持って 当裁判所4階の少年調査官室にいっしょに出頭してください。 そして中には 保護者照会書 少年照会書 が同封されていました。 これをどういう処分がくだされますか? 僕は事件後1月の半ばに自己推薦で 高校入学を決まりました。 中学校の方には今回の事件は行っています。 校長先生や担任、主任などにも怒られました。 コレは高校側にも行くのでしょうか? 一応聞いた話では中学校側の判断で 高校へ連絡する、しないがあるらしいです。 どういう処分が下るのかが気になります。 ご返答のことよろしくお願いします。
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お礼
ありがとうございます。 二度とこういうことが内容に 肝に銘じます こんな質問に皆さんお答え・アドバイス ありがとうございました。