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自転車窃盗で…

16歳で前科のない後輩が自転車窃盗で警察に捕まりました。 その日は指紋採取と写真撮影で終わったそうなのですが その時警察に、家庭裁判所から通知が来て一度行く必要があると言われたそうです。 本当に家庭裁判所から通知が来るんでしょうか、また家庭裁判所では何をするんでしょうか…?

みんなの回答

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

遺失物横領ではなく、窃盗で逮捕されたのでしょうから、何年か鑑別所行きです。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

窃盗で捕まって、何のお咎めもないなんてことはないでしょう。家裁には保護者同伴で行き、簡単な審判を受けることになります。重くても、せいぜい保護観察が付くくらいですかね。

taroimo270
質問者

補足

審判不開始というのもあるみたいなんですが、その可能性はないんですか?

回答No.1

家裁ですから、判決を言い渡されるんでしょう。 本人同席かはわかりませんが、 親は必ず行かねばなりませんね。

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