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お恥ずかしい話ですが、去年の2月頃に万引きをしてしまい、警察に捕まりま

お恥ずかしい話ですが、去年の2月頃に万引きをしてしまい、警察に捕まりました。その時の額は、9万でした。  その時は、家庭裁判所に行き、不処分で終わりました。  前科は、あります。そして最近また万引きをしてしまい警察に捕まりました。  万引きした額は、5000円です。また家庭裁判所にいきますが、これからの処分わどうなるのでしょうか? 私は、今19歳です。 すみませんが解答お願いいたします。

みんなの回答

  • ziziwa1130
  • ベストアンサー率21% (329/1546)
回答No.3

刑法 (責任年齢) 第41条 14歳に満たない者の行為は、罰しない。 (窃盗) 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

  • abechi
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.2

最悪は罰金刑でしょうね。 罰金を払えないと労役場で働くことになります。

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.1

死刑を望みます。 でももしかして盗癖なんですかね。病院にいったらいかがでしょうか。