- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:逃げた相手から何とか債権回収をしたい)
逃げた相手から債権回収する方法とは?
このQ&Aのポイント
- 債権の回収で財産を見つける必要があるのはなぜ?
- 逃げ続ける相手にどうやって賠償をさせるか悩んでいる
- 弁護士に相談しても財産を見つける方法がわからない
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
あくまで民事ですからね・・・・逃げた債務者を裁判所が見つけるようなシステムにしたら何十倍の人員が必要でしょうか・・・・。 預金全額引き出して逃げ出すような輩がまともに住民登録をしているとも思えません。 いくら裁判判決が出ているとはいえ詐欺でもなければ警察も動かないでしょうし。 まぁ住民登録もしていないとまともな職には就けないはずですし、逃亡中なら心理的にやすらむことも少ないでしょう・・・・という程度では慰めにもならないですね。
その他の回答 (3)
- yonesuke35
- ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4
住所不明でもあいてが特定されているのであれば訴えることは出来ます。 そして債権差押措置が取れるはずです。 相手がもし会社勤めをして収入が発生すれば債権回収の命令が出来ます。 裁判所の壁に張り紙がありますが、あれは住所不定の相手に告示するためだそうです。
質問者
お礼
ありがとうございます 大変参考になりました
質問者
補足
残念ながら自営業で日本中を転々としています。。。
- ウジェーヌ ドラクロワ(@radiostarokwave)
- ベストアンサー率37% (131/346)
回答No.2
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1603.html ↑見てね 住民票を追って行けば、そいつが今住んでいる所分かるよ
質問者
お礼
ありがとうございます 大変参考になりました
noname#131542
回答No.1
裁判で全面勝訴したにも関わらず逃げたのなら立派な犯罪です 警察に被害届をどうぞ
質問者
お礼
ありがとうございます 大変参考になりました
お礼
ありがとうございます 大変参考になりました
補足
筆跡を見る限りですが、示談書の連帯保証人を勝手に奥さんの名前で書いていたのですがそれは詐欺に該当するのでしょうか・・・