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損害賠償金を回収したい

損害賠償を巡る民事裁判で勝訴した場合の、賠償金回収方法を教えていただきたいのですが。 (1)裁判で被告訴人Bは告訴人Aに700万円の支払を命ずる判決が出た。 支払い方法は毎月1日に50万円ずつ14か月で支払うこと、Bの支払が滞った場合、Aは残額を一括して支払いを求めることができること、で合意した。 Bは4ヵ月は期日通り支払ったが、その後支払が滞ったため、Aは残額500万円を一括して請求することにした。 (2)Bは専業農家であり財産は、農協に200万円、銀行に50万円の預金があるほか、Bの妻名義で100万円の預金がある。不動産は所有せず、軽乗用車1台と農業に使う軽トラック1台を持っている。 (3)Bは農協を通じて農産物を出荷しており、売上げとして8月から11月にかけて毎週50万円・計800万円が農協からB名義の農協口座に振り込まれる。ただし、必要経費や社会保険料等(計450万円)を除くと実質の手取りは年350万円。確定申告の際の年間所得は各種控除があるため200万円程度になる。 上記の場合、AはどうようにBから賠償金を差し押さえで回収できるか、(5)以下が今回教えていただきたいことです。 (5)B名義の預金計250万円のうち、差し押さえできる金額はどの程度でしょうか?一定の生活費(?万円)を引いた額なのか、近いうちに出費が予定される経費も差し押さえ対象外になるのでしょうか。また妻名義の預金に対して差し押さえはできないでしょうか。 (6)軽乗用車の差し押さえは可能でしょうか。山間部に居住しており、公共交通が 未発達なこの地域では軽トラックの他に乗用車を持つのが普通です。ただ、軽ト ラックで買い物に行くなどはもちろん可能であり、乗用車がなくても不便である が生活はできます。 (7)農協がBに振り込む農産物の売上を差し押さえできますか?月200万円の振り込みならどの程度の金額を差し押さえることが可能でしょうか(Bは妻と子2人の4 人家族です)。 Bが会社員の場合は月給の4分の1か、33万円超過額を差し押さえできるようですが、農家の場合はどのような計算になるのかわかりません。 必要経費・社会保険・地方税を除いた額を月給と仮定するのか、社会保険・地方税のみを除いた額が月給なのか、年間の所得金額が関係するのか・・・。 長々とした質問ですみません。 現在、あるトラブルで近隣農家に対して損害賠償の裁判を検討しているのですが、勝訴しても相手に十分な資力や誠意が期待できず、このような質問をさせていただきました。

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.4

基本的には裁判を起こし、判決が出てから差し押さえをして回収します。 ですがそれでは、判決までにほぼ確実に資産を移されてしまうでしょう。 今のまま口座にお金を残しておくとは思えません。 仮処分による差し押さえにより、裁判を起こすと同時に相手の資産を動かせないように抑えてしまいたいところですが、これは簡単には認められません。 一つのタイミングとしては、納品と同時に提訴して仮処分判決を取り、売掛金および預金に差し押さえの仮処分を求めることですが、そううまくいくかと言われるとなかなか難しいでしょう。 農協の債権回収も、どういった契約になっているかによります。(農業は詳しくないもので) 収穫に対して担保設定とかされていませんか? さらに破産状態となれば、破産の申し立てをされると結局均等割りになるかもしれません。 まあその気があるなら弁護士に相談することです。 不動産や給与債権が無いとなるとただ裁判するだけではないので、絶対に素人の手には負えませんから。

miya0228
質問者

お礼

再度のご助言をいただきありがとうございます。 効果的な差押には難題が多いようで、おっしゃる通り私の手に負えるものではないようです。 実際に裁判をおこす方向に傾けば、弁護士に相談しながら勝訴の可能性や得られそうな賠償額・弁護士費用等で判断することになると思います。 ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

1,判決と 合意の関係が不明    判決は確定したのか   合意とは、裁判上の和解なのか 他にも、一般的に使用している法律用語とは異なる用語を使用していると思う。

miya0228
質問者

お礼

質問内容の説明不足で申し訳ないです。 今回の質問は現時点で仮定の話なので、Bとの合意が確定判決後のものか裁判途中での和解なのかを想定していませんでした。 民事裁判では裁判途中での和解勧告に従うケースがよくある、と聞きますが、支払方法に関して判決確定後の合意と和解による合意ではその効果に実質的な違いはあるのでしょうか。例えば合意内容に反することがあった場合に、和解による合意の場合は確定判決後の合意より、差押を認められにくいなど、ですが。 判決では支払方法(分割か一括か)についても言及されるのでしょうか。たとえ判決で一括支払いを命じても、Bにその資力がない場合は分割にせざるを得ないと思いますので。 それから法律用語ですが、学生時代以来、25年近くも法律とは無縁でしたし学生時代も良い学生とは言えませんでした。 法律に詳しい方から指摘されると、恥ずかしい限りです。 週末のおくつろぎの時間に私の質問へのご指摘をいただき、ありがとうございました。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

(5)250万円の全額差押可能。名義人,銀行名および支店名が必要。 (6)売却額20万円以上なら差押後売却。20万円以下なら面倒なだけ。 (7)【売掛金】なので800万円の全額差押可能。 今なら250万円回収可能。それをやってしまうと(7)は絶対に取れない。しかし、提訴前でしょ?今から訴状を作っても、来年の8月までに判決は確定しないでしょ?【取らぬ狸の皮算用】

miya0228
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 (5)の銀行・支店はこの地域では数も限られていますので容易に到達できることと思います。「全額差押可能」には心強く思います。 (6)は、やはり実質的な意味はないことを理解しました。 (5)をやってしまうと(7)は取れない、というのはやはりBが「財産隠し・預金を移動してしまう」ということでしょうか。これを防ぐ手立てはないものでしょうか。最初にご回答いただいた jkpawapuro様にも差押のタイミングが重要である旨を指摘いただきました。 ぜひ、jkpawapuro様への「お礼内容」を見ていただけますか。実際に手続きを進めていくことになった場合の疑問が新たに出てきたものですから。 「取らぬ狸・・・」はおっしゃる通りですし、お恥ずかしいです。提訴は決して急ぐものではないです。 被害内容を具体的にお知らせするのは、はばかれるのでここには書きたくないのですが、Bから受けた被害は5年ほど前からあったように思います。昨年は経営上大変なダメージを受けたたことと、今年もおそらく被害に合うであろうという思いで、証拠をきっちり整える準備をしています。これに並行して民事裁判でたとえ勝訴したところで、実際に賠償をさせることが可能なのか、という点をこの場である程度メドを付けたかったのです。 santa1781様には気の早い奴だと思われたかもしれませんが、早速のご回答をいただき大変ありがたく思っています。ありがとうございました。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.1

(5)本人の預金すべてが差し押さえ対象になります。 妻は基本的に関係ありません。 一定の生活費は家財の差し押さえのときに適応されるもので、口座は関係ないです。 今後の経費は無関係です。 (6)状況によっては可能でしょうが、難しいかもしれません。 (7)基本的には全額差し押さえが可能かと思います。 源泉徴収ではないので、現在税金が発生しているわけではないでしょう。 差し押さえはタイミングが命で、状況を見ると技術的には難しそうです。 察知されれば口座の金を動かされるし、売掛金差し押さえは農協に売り上げがあり支払いが行われていない時期で無いと無意味です。またその時期だと、預金がいくらあるか怪しいものです。 さらに農協の場合、(農家には詳しくないのですが)売掛金から自動的に経費を差し引くシステムじゃない ですか?だとすると、売掛金もたかが知れてるかと思います。 そもそも差し押さえの仮処分判決が簡単に認められるハードルは、勝訴よりだいぶ高いです。

miya0228
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。 (5)で全額の差押えが可能なら弁護士報酬は賄えそうですし、少なくとも勝訴した場合には、こちらの持ち出しにはならないことがわかりました。 (6)はBへのプレッシャーにはなるかもしれませんが、金額的には実質的な意味がないようですね。 (7)も全額差押すれば、私の懸念の大半は解決します。農協からBへの振込は、売掛金から流通経費のみ(販売手数料や運賃、等級別箱詰め経費等)を差し引いた額が振り込まれます。肥料・農薬・材料費等の大きな経費は別の期日に引き落とされます(ただ、農協もBに対して債権を持っているのは事実で、Aと農協の債権回収の優先権がどうなるのか心配です)。 私もBと同業ですのでわかるのですが、おそらく、Bの農協口座は11月に一時的に少なくとも500万円を超える時期があると思われます。差押はタイミング次第とのことですので、差押を察知されないようにしつつ、11月に突然差押をする、というのがベストでしょうか? あるいは仮差押え(手続き・効果を理解していないのですが)のような方法でBの口座の不自然な動きを未然に止める方法はあるのでしょうか。 この場合、差押・仮差押の手続きはいつ頃に始めれば間に合うのでしょうか。 また、Bが会社員であれば、給与差押の手続きを一度行えば、第三債務者である会社はAの債権が満足するまで ”自動的に”給与から一定額を差し引くようですが、今回の場合はBの口座残額を推測したうえで、もっとも効果的な日に差押を行う一発勝負になるのでしょうか。そうでなければ毎週農協の振込日に合わせて差押を繰り返す・・・のは嫌ですので農協を会社と見立てて第三債務者として差押手続きを一度で済ますのは難しいのでしょうか。 それから、差押の仮処分判決のハードルの高さについては全くの無知なのですが、民事裁判で勝訴し、Bが支払に関する合意事項を守らなかった場合でも難しいのでしょうか。とても不合理に思うのですが。 今回の特異な事例についてもご親切な回答をいただきありがとうございます。とても心強くなりましたし、自力でできることはもっと調べていこうと思います。お礼なのに、新たな疑問ばかり書き連ねてしまい、申し訳ありませんでした。ご親切に重ねてお礼申し上げます。

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