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窃盗罪?
友達に頼まれたので、聞きますが、 学校に、不要物を持っていって、それを先生が同意なく、取りあげて返さない場合 窃盗罪になりますか?それが、小中学校や、高校でも変わってきますか?
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> 保護者じゃないといけないのですか? 20歳以上の人でないと、法律上の効果を及ぼす行為というものが原則としてできません。 ですから、お友達の弟さんが先生に「申し訳ありませんでした。返して下さい。」と言っても、先生の方で、『まだ、十分に反省しているようには思えないな』と思ったら、返さなくても良いのです。それも『懲戒権』の行使の一つです。 しかし、20歳を過ぎた保護者の方から「うちの子が申し訳ありませんでした。返して下さい。」と言ってきた場合には、先生は返さなければならなくなります。保護者の方に対する『懲戒権』は無いからです。 > また、返してください。と言われない場合は、預かったままでもよいのでしょうか? 先生は、『返したい』もしくは『もう十分反省しているだろうし、返してもいいだろう』と考えた時は、いつでも返すことが出来ます。 しかし、保護者の方から「申し訳ありませんでした。返して下さい。」と言って来ることも無く、先生も、『まだ返すべきではないな』と考えていた場合には、ずぅ~っと預かったままでも構いません。 でも、ずぅ~っと預かったままというのも、先生のほうでもキツイと思いますがネ。
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幼稚園、小中学校・高校、大学、そのいずれにおいても、校長および教員は、教育上必要があると認めるときに、体罰以外の『懲戒』をする権利があります(学校教育法11条)。 生徒が不要物を学校に持ち込んで、それが教育上よろしくないと判断される場合、先生は、その『懲戒権』を行使して、その不要物を先生は取り上げることができるわけです。 従って、Edward_Bさんのおっしゃるように、それが『懲戒権』として相当性を有している限り、『窃盗罪』も『恐喝罪』も『強盗罪』も成立しません。 しかし、『懲戒権』の行使として不要物を取り上げても、取り上げた物の所有権が先生や学校に移るわけではありません。先生は、あくまでその物を一時的に預かっているに過ぎません。 ですから、保護者の方から「返して下さい」と、言われた場合には、先生は、預かった物を返さなければなりません。 もし「返して下さい」と言われても先生が返さなかったり、預かっている物を勝手に自分の物にしてしまったような場合には、『業務上横領罪』という罪になります。
- takeup
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まったく、#1でEdwardBさんがおっしゃっている通りです。 そして、もし先生なり誰かがその物を自分の物にしてしまったら、その段階で、窃盗罪を構成することになるでしょう。 それは、小中学校でも高校でも変わりはありません。
お礼
有り難うございます。
- Edward_B
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窃盗罪とは、「不法領得の意思をもって他人の財物を窃取すること」です。学校の先生が生徒の持ち物を取り上げたからといって、先生に、自分の物にしようという不法領得の意思があるわけではないでしょう。学校の先生は、(おそらく校則に従って)、職務上正当な行為をしたに過ぎません。職務の範囲を逸脱しない限り、窃盗罪・強盗罪等は成立しないでしょう。
お礼
有り難うございます。
お礼
有り難うございます。 別に、先生は、悪い事をしている訳ではないのですが、友達(の弟) が残念がっております。 そもそも、先生が、そんなので、窃盗罪で訴えられたら、先生は、やってらんないでしょうね。くだらん質問でごめんなさい。
補足
>保護者の方から「返して下さい」と、言われた場合には、先生は、預かった物を返さなければなりません。 保護者じゃないといけないのですか? また、返してください。と言われない場合は、預かったままでもよいのでしょうか?