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電気の窃盗

とある私立の大学の図書館で友達が個人のノートパソコンを図書館の電源からACアダプタを使って使用していたら、司書教諭から、それは電気の窃盗だからやめなさいということを言われたそうです。 その時、友達は私立の大学は高い学費を払って、その学費の中には大学の設備投資に関わる金も含まれているのになぜ図書館の電源を使ってはいけないのかというのを感じ、理解できなかったようです。そこで、 (1)私立大学の学費には図書館などの光熱費は含まれるのか。 (2)本件のような場合、どの法律に照らし合わせて窃盗とみなされるのか。 回答をお願い致します。

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回答No.1

(1)私立大学の学費には図書館などの光熱費は含まれるのか。 学校の運営的に、当然含まれていると考えられますが。 それが「学生は好き放題電気を使ってよい」を意味するとは限りません。 (2)本件のような場合、どの法律に照らし合わせて窃盗とみなされるのか。 電源(コンセント)の所有者の了解を得ないで使用した点。 刑法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1002000000036000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 (窃盗) 第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (電気) 第二百四十五条  この章の罪については、電気は、財物とみなす。

orenohane
質問者

お礼

丁寧に、わかりやすくありがとうございます。 電気は財物とみなすというところまではしりませんでした。

その他の回答 (1)

  • -9L9-
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回答No.2

(1)含まれていますが、それは全学生に共通する共益費として支払っているものですから、個人が私的にその電気を使うことは皆の共通財産を私することであって許されないと思います。 (2)電気窃盗(刑法245条) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E7%AA%83%E7%9B%97

orenohane
質問者

お礼

ありがとうございます。

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