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買契約について詳しい方はおられませんか?

買契約について詳しい方はおられませんか? 現在自営業を営んでおります。 事情がありお店を他の方に引き継いでいただくことになりまいた。 引き継ぎは全てをしていただきます。 店内の家具・什器・備品・クーラー・大型冷蔵庫等です。 上記の物は1年4カ月ほど前に購入した物です。 ですので保証は全て切れています。 ここで問題なのですが、 引き継いでいただく方が契約書にハンコを押してくれと言ってきました。 「その内容が 民法第570条が準備する同法第566条の規定により買主は、物品に欠陥があった場合、それを発見してから1年以内であれば契約の解約または解除に代わる損害賠償請求ができることになっている。」 に法律でなっています。 だけど1年を6カ月にしますのでこれでお願いしますと言ってきました。 これって私はかねり不利ではないでしょうか? 私は今後6カ月の修理は全てしなくてはいけない。それを断れば解約できる。 確かに上記の法律は買主を守るためには必要な法律です。ですが、逆に売主の私がそのようなことはしないで済む法律は無いのでしょうか? その故障が誰の責任かもわからないじゃないですか。冷蔵庫やクーラーなんていつ何どき故障するかもわからない。それが全て私が責任を負わなくてはいけない。なんだか変じゃないですか? 例えば中古車を購入します。それが1年以内に故障したからこの契約は無かった話だ!!車を返すなんて言われても困りますよね? 特に私の場合、お店が繁盛しなかったから、冷蔵庫やクーラーでも壊してこの契約を無かったことにしてやれ!!なんてことを買主がしてもいいってことですよね? どうか私が可能な限り不利にならない違う法律や方法はありませんか?

みんなの回答

noname#159943
noname#159943
回答No.1

○まず、570条の売主の責任とは以下のものです(瑕疵担保責任といいます) 1 売買目的物に「瑕疵」があること 2 その瑕疵が「隠れたる瑕疵」であること 3 瑕疵は契約締結時にあること ( 参照: http://goo.gl/jHcuX ) なんでもかんでも適用される訳ではないので、少しは安心できるかと思います。 ○次に、570条の売主の瑕疵担保責任を特約で排除することができます。 ですので、「570条の責任は負わない」という特約をすることで、瑕疵担保責任は回避できます。 (ただし、売り主が壊れているのを知っていたのに教えなかったような場合は含まれません。) ○とはいえ、買い主の方が納得してもらえないと思うので、少し歩みよる部分としては 欠陥(570条の隠れた瑕疵)について、分かりやすく定義してしまっては如何でしょうか? 例えば、「引き渡し以前に既に壊れていた場合は、引き渡しから三ヶ月以内は修理します。それ以外は、570条の責任は負わないものとする。」とか 買い主の方も、買った時に既に壊れていることが一番の心配事だと思いますので、 この一文で少しは安心されるかと思います。(これが瑕疵担保責任の目的でもあります) ○それでも納得してもらえない場合 「発見してから1年以内」という部分を、「引き渡しから三ヶ月」とかにしてもらう。 など、期間をできるだけ短くするように話を持っていくのもありかもしれません。 また、損害賠償の金額をあらかじめ「○○万円」などと固定しておくのも一つの手かもしれません。 他にもいろいろあるかも知れませんが、今思いつくのはこんな感じです。 質問者さんの望まれる回答になっているか不安ですが、参考にして頂けると幸いです。 早く解決するといいですね。

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