- 締切済み
人身事故慰謝料について。
4月の6日に人身事故にあい 7日から整形外科に通院しています。4月が19日 5月が2日 連休あけて 9日通院して打ち切ります。保険会社の方は5がつの6日で1っヶ月ですねと言っています。12万6千円は間違いなく慰謝料をいただけるとおもいますが あと9日分の慰謝料がわかりません。私の場合一日4200円です。無職ですので休業手当もありません。9日通院した場合18日分の計算になりますでしょうか?また医者が中止とかけば7日追加されるとききましたがどんな場合でしょうか?保険に詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
慰謝料の計算式は総治療期間と通院日数の関係により変わってきます。 対象日数×4,200円ですが、対象日数というのが 総治療期間か通院日数×2のどちらか少ないほうです。 例えば、30日のうちに2日しか通ってない場合は4,200円×2×2=16,800円という計算になります。 医師が最終の診断書に治療中止とした場合は、総治療期間に7日追加されるということで、それをもって慰謝料が上がるということではありません。
- hkinntoki7
- ベストアンサー率15% (1046/6801)
通院回数×4,200円です。例えば30日間に2日しか通院しなければ8,400円しかもらえません。休業手当は入院して本来支給されるべき、お金が入らなかった時に支給されるわけで、有職者でも通院だけなら支給されません。 症状が完治したのなら示談するのが当たり前ですけど、症状があるのなら通院を継続すべきです。
- aotyu
- ベストアンサー率32% (131/399)
保険会社に働いているわけではありませんのでご参考までに。人身事故での通院費用に関して、1ヶ月で打ち切りという決まりはありません。体調が悪ければ当然継続した通院費用を払う義務が保険会社にはあると思います。人身事故の状態を見て保険会社がこの場合は1ヶ月くらいですねとか、期間を決めたような言い方をしますが間違いです。本当であれば問題ありませんがもう大丈夫ですとか9日で打ち切りますという発言をしない方がよいでしょう。あくまで本当に体調が悪い場合です。悪くないのにそう言えば詐欺になりますので間違えないように。