- ベストアンサー
交通事故 慰謝料請求?
昨日8月末に接触事故で通院中です 今年3月末までの病院代、慰謝料は 自賠責保険~支払われていますが 限度額120万円を超えました 今年2月~整形外科には いってませんが、整骨院には通ってます 整形外科に2月~いってないので 整骨院に通っている分は慰謝料請求は 出来ない?のですか 相手側~病院代は払うが 示談の慰謝料等は払わないと連絡が ありました
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まあそれは一方的に相手が言っている事で、自賠責保険では、後遺障害に応じて慰謝料は支払われます、整形外科に行かないのはあまりお勧めできません、近日中に行かれる事をお勧めします、治療や後遺障害の認定は担当医の所見に基づき、保険側の医師も治療と経過情報を見て決まります、整骨院が医師でない場合は、参考にならないので最後に整形外科に行った所で決められてしまう可能性があります。 また後遺障害が残らない場合も、慰謝料は、肉体的、心理的痛みに対する金員ですから0という事はありません。 払わない事で貴方が納得しないなら、示談ではありません、示談は双方が納得した場合のみ成立する物で1方が勝手に示談には出来ません、納得が行かず、保険も要求額払われないという事になれば、弁護士に依頼して訴訟という事になります。 無論裁判で慰謝料0という事はよほどの理由(貴方に重大な過失がある等)でない限り認められます。 示談交渉を含め一度弁護士に相談される方が良いと思います、またこちら側に弁護士が付くと、保険会社はころりと態度が変わります、向こうの思い道理に進められないのと下手な事を言うと不利になるからです。