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事故慰謝料について。

昨年の12月22日に100-0の交通事故に遭い こちらが被害者です。 慰謝料について全く無知なので 教えてください。 私は主婦で事故後首、腰が痛くなり 整形外科にリハビリ中心で通っていま す。 (2週間に一回程度診察) コルセット着用。 12月に3回 1月に12回 2月に8回 3月に9回 通院しています。(マイカーで) この場合今でいくらぐらい慰謝料貰えるのでしょうか? まだ治っていないのでこれからも 通院する予定 ですが ちょっと慰謝料が気になったので教えてください。 ちなみによく見かけますが慰謝料のために通院している等ではないので そういった回答はなしでお願いします。 同時に計算方法も出してもらえたら助かります。

みんなの回答

  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.5

そのくらいの通院日数なら4200×通院日数×2での計算でしょうね。 自賠責基準での計算になりますが、保険会社は、地裁基準でなく、自賠責基準か自社基準で計算してきますから。 治療費、慰謝料、休業損害含めて120までが自賠責の枠です。 それを超えたら保険会社の負担になります。 主婦なら休業損害も日に5700認められる可能性もありますね。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

強制保険には120万円までの人身枠がありますから 120万円に納まるような怪我なら慰謝料は 1)通院日数×4200円×2 2)完治までの期間×4200円 の安い方です。 あとは逸失利益も補償してくれます。 事故による通院は、治療費、交通費。 事故の通院などにより給料減らされればその 減らされた分。 いえることは交通事故で+になる金額は慰謝料しか ありません。 それ以外は支払った金額、もしくは減額された給料 分が補償されるだけです。 ただ、事故直後は痛くて家事もできないでしょう! ということで数日分くらいは1日5700円の 専業主婦の手当てみたいなのをもらえるかもしれま せん。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

その通院頻度ですと、自賠責の120以下になると思いますので、こちらで計算して見てください。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/calc/jibai.html

  • mwl1787
  • ベストアンサー率8% (69/829)
回答No.2

その程度なら一日につき4千円貰えれば御の字でしょう

  • tar5500
  • ベストアンサー率22% (852/3865)
回答No.1

保険会社次第でしょ?保険会社が慰謝料も含めた金額を算定してくれます もちろん通院費も出ます。 相手の方の保険でしょうから保険会社へ問い合わせするのが一番です

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