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交通事故の慰謝料もらうのに、通院日数の数え方
息子(7歳)自転車と、自動車とぶつかりました。 人身事故扱いで保険屋との交渉中です。100%保証してもらえます。 前歯損傷(乳歯なので抜けてすっきりした)と、頭部打撲と、ひじ・両ひざ打撲と、頚椎捻挫の診断でした。 さて、通院に当たりその日数分の慰謝料が出るそうですが、計算方法が分かりません。 1、通院日数とは、救急車で運ばれた当日分も日数に入りますか? 2、A総合病院(脳神経外科と整形外科)+B歯科医院に通院中のばあい、 同じ日に治療すると、1日分? 3、脳神経外科と整形外科は別々の日に受診した方が慰謝料多くなる? 4、通院回数×4200円×2といわれましたが、×2ってなんですか? 通院の付き添いで、+2050円もらえるのも回数重ねればいい金額です。 どうせ、慰謝料もらえるなら出来るだけ多くほしいとおもいます。 そのほか、知っておくと良い事などおねがいします。