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悪質な医師、病院を医師免許剥奪、保健指定を取り消させるにはどうすればいですか?

症状が無いのに勝手な医師1人の独善、主観か妄想で、症状を無理に創作する。この診断のおかげで、仕事と生活環境に多大な損害を受けました。この場合に他院での診断では症状は見られない。セカンド、サードオピニョンを繰り返して診断しても全く異常が無い胸、計6の病院で診断していただきまして同じ診断をいただきました。しかし、地域の医師会、または、大学病院の派遣慣習と医師会制度でしょうか明らかな、医師法違反があっても直ぐにその医師を診察業務から外させて欧米のように医師の倫理技術適性検査をお粉和させる機関と法整備が日本にはありません。このようなあからさまな医師犯罪が横行しているのになぜ戦後から既に60年以上経過しているのに医師法が改正されていないのでしょうか?一体どの団体(医師会は除くとして)政治家、官僚が、昨今の医療犯罪事件が横行する中、医師法改正を妨害しているのでしょうか?。詳しい方がおられましたら教えてください。またこのような場合はどこに訴えたらよろしいのでしょうか?。その方法も教えてください。

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回答No.2

相当頭に来ている様ですが、冷静に考えましょう。   「医師法違反があっても直ぐにその医師を診察業務から外させて」・・・違反と言っても程度によるでしょう。 道交法違反だって、みんな免停・免許取消になる訳ではありません。 「保険医指定取り消し」は不正請求とか保健医療に違反がなければ取り消されません。 貴方の場合は、「誤診」の様に見られますが、「誤診」は 犯罪でも、保健医療違反でもありません。 「誤診」が犯罪ならば、医者は全員犯罪者です。 誤診によって、人が死んだり、障害が残ったりしたら犯罪に問われる可能性が出てきます。 罪に問うのは警察・検察の役目です。 「医療犯罪」だと思うので有れば、警察に告訴して下さい。警察が送検して、検察が起訴して、裁判所が有罪の判決をして、初めて「犯罪者」です。それまでは無実の人です。つまり、現行の法規でも医療犯罪者は罰せられます。 犯罪を取り扱うのは、司法だけです。 「医道審議会」での処分もありますが、誤診だけでは(重大な違法行為、医療事故がなければ)処分の対象には成りません。 なを、貴方が経済的、精神的に損害を受けたと思うので有れば、民事訴訟を起こして、損害賠償を受ける事も出来ます。但し、この場合は貴方が相手の不法行為、自分の損害との因果関係を証明しなければ成りません。 再度、相手に非があるので有れば、完璧ではないにしろ、現行法規で充分に罰するなり、対応は出来ます。 また、貴方の思い込みだけで、犯罪だの医師法違反だのと 騒ぎ立てると、逆に名誉毀損で訴えられかねません。 念のために。 これは、医療と言うより法律の問題だと思うので、経験者にしました。

noname#21649
noname#21649
回答No.1

>医師法が改正されていないのでしょうか? だけ。改正されています。富士見産婦人科病院の国家賠償訴訟の再高裁判決で 国は国民に対する指導権は.国民主権の観点からない。 したがって.医療水準の監督義務は国民全体にある。 という判決が出ました。結果的に.医師免許取り消し条項が削除されました。 したがって.ご指摘の内容は.国民の権利として誰でも行える行為であり.医師に対する処罰などはできないということになります。

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