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健康保険傷病手当金支給手続き

お尋ねです。 19年8月26日から約2週間入院。その間有給使用の為、給料は変動なく支給 22年12月20日最終出勤後有給消化、2月10日付け退職 勤務中は手当て受給はなし。病気は発病後、現在も通院中 書類手続きは会社→病院→保険協会でも可能ですか? 療養の為に休んで【入院】未給付又手続きが22年の有給休暇中で発病から時間が経っている事 受給権利不十分ですか?又気をつける点があれば教えて下さい。 宜しくお願いいたします。

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  • 80521255
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回答No.2

傷病手当金受給の条件として、無給欠勤である事があります。 有給休暇では傷病手当金は受給出来ません。 貴方の場合は有休を消化し終わった後からが、傷病手当金受給の対象です。 傷病手当金請求書に 自分で記入する所を記入し、医者に就労不能の証明を記入して貰い、会社に無給欠勤の証明を貰った後、健康保険組合へ提出となります。 退職の後は会社の証明は不要です。 請求のあった分が支給(審査)の対象ですから、何もしなければ1円も貰えません。

jillchan
質問者

お礼

はじめまして。とてもわかりやすいご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • debumori
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回答No.1

傷病手当とは、病気になったからもらえるというものではありません。 健康保険の被保険者が、けがや病気で休職して、 十分な報酬が得られない場合に支給される手当です。 なので・・・ >約2週間入院。その間有給使用の為、給料は変動なく支給 休職中も給与が変わりなく支給されたのなら傷病手当は支給されません。 >勤務中は手当て受給はなし。 傷病手当は休職している際に支給されるものなので ちゃんと出勤してちゃんと給与をもらっているなら支給されません。 >受給権利不十分ですか? 傷病手当の時効は2年です。ですが質問者様が入院以外で 休職していないのなら元から受給資格はありません。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm

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