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傷病手当について

傷病手当金なんですが、例えば、5/1に発病して5/1~5/31を有給休暇にしたら、6/1が起算日になると言われたんですが、 確か、傷病手当は土日関係なく支給されると思うんですが、 となると有給休暇休暇中の5/1~5/31の間の土日にも支給されて起算日が繰り上がってしまうことになるんでしょうか?

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noname#222486
noname#222486
回答No.1

〉傷病手当は土日関係なく支給されると思うんですが 土日に関係ではなく休日に関係なくで、標準報酬月額の30分の1)の3分の2が支給されます。 (土日が休日のところであれば出勤は22日ですが22分の1ではないので1日分の支給率は低くなります。) 5/1から休み、傷病手当金の請求期間も5/1からと記載したとして、医師も5/1から「労務不能」であると認めてくれている場合において、有給休暇を5/31までとったとします。 5/1~3で待期期間が完成し、5/4から傷病手当金が支給されるのですが、5/31までは有給休暇であるために給料が支給されていますので、傷病手当金は支給されません。そして、欠勤扱いとなる6/1から、傷病手当金が支給されます。 傷病手当金の支給期間の満了は1年6ヶ月となっていますが、実際に傷病手当金が支給された日から1年6ヶ月を起算しますので、この場合は6/1から1年6ヶ月を起算します。

lovely810
質問者

お礼

解りやすい回答有難うございました。

その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

傷病手当金は健康保険の保険給付です。 私傷病での欠勤連続3日の後、4日目から支給になりますが 有給休暇は出勤扱いなので欠勤ではありません。 一ヶ月まるまる有休で休めば月額の給料が振り込まれると 思いますので欠勤はないということになります。 連続3日の欠勤で待期期間が成立していれば その後、飛び石で休んでも支給されます。

回答No.2

有給休暇には年次有給休暇と病気休暇と特別休暇があって、休暇は在職中に通常の賃金が支払われる仕組みで、傷病手当は休職(非在職だけど在籍)に対して支払われる手当だから、時期が重なることはないよ。 30日の有給消化は年休なら実質で40日ぐらいにカウントされるんだけど、病休だったらまたカウントの仕方が違うから、そのあたりもきちんと調べたら。

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