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傷病手当金支給後の失業保険受給の手続き
現在療養中の為、傷病手当金の支給を受けています。病気が治って働ける状態になったら、転職活動をしたいと思っています。ハローワークに行って失業保険の手続きをしてから、職探しをしようと考えています。この場合順序からして病気が完治して働ける状態になってから、ハローワークに手続きに行くということで大丈夫でしょうか? 申請期限は退職した日から1年ということですが...。受給期間延長という制度もあるようですが、調べてみたら給付の申請をした後に病気になった場合の制度らしいです。仮に6月末に自己都合で退職して、病気が10月に治って、11月にハローワークに手続きに行ったと仮定した場合、1回目の受給はやはり3か月後の2月になってしまうのでしょうか? ご回答お願いします。
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- CHIEMONJU
- ベストアンサー率42% (29/68)
健康保険では「傷病手当金」 雇用保険では「傷病手当」と、2つの制度があります。 傷病手当金は現在受給中なのでお分かりと思いますから割愛します。 傷病手当は、ハローワークで求職申し込みをしたあと、病気で入院した時などに失業保険と同額が受けられるものです。 >病気が完治して働ける状態になってから、ハローワークに手続きに行くということで大丈夫でしょうか? → はい、そのとおりです。傷病手当金と失業保険を同時には受給できません。 >延長という制度 → 傷病で働ける状態でない場合、最大3年間、求職申込を猶予してもらう制度です。#1さんの書いている期間中に申請しなければなりませんので気をつけてください。 >1回目の受給はやはり3か月後の2月になってしまうのでしょうか → 待期期間の話ですね。 まあ、そういうことです。 受給延長の手続きをとると、何もスタートしていない状態ですから、3か月待期期間の消化にはなりません。 受給延長の終了→ハローワークへの再申し込み日から待期期間がカウントされます。 3か月待期の間は失業保険もらわないんだから、延長手続きせずに申し込みをしておいて だまって傷病手当金をもらって日にちを稼ぐ・・・というのは、裏ワザとしてあるかもしれませんが、聞いたことないですね。 「不正受給」として厳しい罰則を受ける可能性が高いです。 なぜならば、求職申し込みは「働ける状態と、働く意思があること」を条件にしていますので、(傷病手当金受給=就労不能状態)で求職申込すること自体がルール違反になります。 傷病手当金は最高1年半までもらえますのでなるべく長引かせてもらいましょう。 雇用保険は離職後1年ですべての権利を失いますので、必ず延長手続きをしておきます。 治り次第、求職申込→3か月待期→失業保険受給 が正道でしょう。
- saltmax
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雇用保険の受給期間は 退職の翌日から1年間です。 その間に所定給付日数の受給が受けられます。 なので、 退職して健康保険の傷病手当金をもらっている人は 働けないので受給対象ではないので ハローワークで 受給期間延長の手続きをします。 これは離職の日の翌日から 働けない状態が30日続いた日を過ぎてから1ヶ月以内に申請しなければなりません。 http://osaka-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/kyushokusha/_77191/_78210.html 受給期間延長手続きをしても暦は進むので その間に3ヶ月が過ぎれば受給制限期間はありません。 >調べてみたら給付の申請をした後に病気になった場合の制度らしいです。 違います。 離職時に働ける状態でなければ失業ではないので その期間が30日あれば申請できます。 >仮に6月末に自己都合で退職して、病気が10月に治って、11月にハローワークに手続きに行ったと仮定した場合、1回目の受給はやはり3か月後の2月になってしまうのでしょうか? 7月31日から1ヶ月以内に延長申請をすれば 10月に延長を解除した時点で3ヶ月を経過していればすぐにもらえます。
お礼
わかりやすい回答でありがとうございます。すごく参考になりました。